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先日、約6年住んだアパートを退去しました。

後日、敷金清算書が某大手不動産屋から送付されましたが、
ちょっとオカシイなと思い、質問いたします。
以下、条件・状態です。

・2K(和室4畳、6畳)
・契約書の「特約事項」欄には敷金に対する記載(畳・ルームクリーニング等)はない。
・清算書の借主負担の欄には、
『ルームクリーニング代27000円』・・・軽く掃除機をかけた程度です。ピカピカではありません。不用品は残していません。
『襖 張替え15000円』・・・寝相で1ヶ所やぶいてしまいました。
『天袋3750円』・・・意味不明です。
『襖 裏地張替え3750円』・・・もしかしたら中の荷物でキズついたかも。未確認です。
『畳表替え10畳44100円』・・・6畳の方で2ヶ所、キャスター付イスで畳(2畳分)が痛んでしまいました。他は通常使用です。

・合計93600円(ここから敷金が相殺されますが、マイナスです。)


素人考えでは、ルームクリーニングと、破いた襖はしょうがないとしても、通常使用分の畳と天窓、襖裏地は大家さんの負担かと思います。

お詳しい方、ご教授お願いいたします。

A 回答 (5件)

判例上、日常の範囲内での経年劣化については家賃にて充当すべきことが判断として示されています。

また、部屋をクリーニングするのは、あくまで貸主が次の借主を獲得するための営業努力と解するべきで、借主負担にすべきでない、とも判断しています。
したがって襖はともかく、他の項目については支払う必要がないのが原則と考えます。

あと、敷金については契約でどうなっていますか?敷引き、ないし全額没収という特約があるなら、敷金自体を返還請求することが可能です。

(敷金は何らかの借主の債務不履行があった場合にそれを担保する性質の金銭ですから、債務がない、または差し引いて残額が存在する場合、それは本来借主に返すべきものです。したがって、敷引きや敷金の全額募集の約定は、借主に不利な不当条項として消費者契約法10条で無効としている判例があります)

ただし、家賃が相場よりかなり安いなどの事情があれば、上記の主張は認められない可能性があります。


なお、50万円以下の請求は少額訴訟といって、簡易裁判所で即日の判決を受ける手続きが利用できます。本人だけでも手続きができる簡易なものです。
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ルームクリーニング費用は不要です。



破いた襖のみでOKです。


ほぼ似たような状況で、
私は支払ってしまったのですが、
裁判(少額訴訟)を起こし、
つい最近、自己負担ゼロの判決をうけ
差し引かれた敷金の返還を受けました。



家賃には部屋の修繕費等が予め含まれていると
民法では考えられています。
クリーニングもですが、
故意に壊したり、汚したり、改造したりしてない以上の
部屋のリフォーム、クリーニングは家主が負担すべきものです。
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畳にキャスター付きの椅子は、通常の使用では有りませんので明らかに過失でしょう。



フローリングにキャスター付きの椅子で傷を付けた場合ですら、善管注意義務違反で借り主の負担です。

椅子の生活が十分に予想されるフローリングですら、貸し主負担なのですから、畳は当然借り主負担です。

ただ、負担しなければならないのは破損させた2枚分だけです。
2枚だけ交換すると、他の畳と色が変わるから全部交換、
なんて言われても負担する必要は有りません。

ですので、クリーニング代、襖1枚、畳2枚が借り主負担としては妥当かと思います。

ただ、どうしても追加分を払いたくなければ、トラブル覚悟でごねても良いかもしれません。

敷金を返さないのは簡単ですが、追加分を質問者さんや保証人から取ろうと思えば、大家側から訴訟を起こし、尚かつ勝たなければなりません。
数万円の為に、勝つかどうか分からない裁判を起こしてくる大家はあまり多くないでしょうから、支払を拒否し続ければそのうち大家側が諦める可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不動産会社に確認したところ、

畳・・・普通は借主が負担するもの
襖・・・1枚替えたら他も変えないと、色が。。。

です。
puma56さんの仰るとおり、過失の分だけで良いはずですもんね。
>2枚だけ交換すると、他の畳と色が変わるから全部交換、
>なんて言われても負担する必要は有りません。

そうなんですか!!勇気が沸きました!!

徹底対抗しようと思います。

本当にありがとうございました!!

お礼日時:2009/10/18 23:38

読んだ限りはあなたの考えになりますね。


しかしみんな読み方違うからね~
後は録音して話し合いじゃないかな~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、録音して対抗しようと思います。
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/10/18 10:58

 もし追加支払い分があるのならば、相手に「その内訳には全く納得できない、追加支払いを求めるのであれば訴訟を起こしてくれ」と言えばよいでしょう。

ぴったり敷金分にまけてくれると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
敷金は4万円(1ヶ月分でした)なので、
5万円以上の追加支払いです。泣

補足日時:2009/10/16 23:57
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