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よろしくお願いします。

知人に13万ほど貸しました。定職についてます。
3万ほどか分割で貰いましたが、その後は滞ってます。

彼はパチンコが好きなので、お金をギャンブルに使ってるようです。
少しでも、月々返してくれたらパチンコ行こうがかまわないのですが。。。

彼の両親に言うということも考えましたが、そこまで親身になることもしたくありません。

自分としては返してもらいたいので控訴します。

そこで、質問なのです。

(1)控訴した際に掛かる費用はどちらが支払うのですか?

(2)借用書はないのですが、今からでも間に合いますか?

(3)借用書がない場合は通話録音でも大丈夫ということですが、本当ですか?

(4)基本的に弁護士に頼んで控訴するのですか?また、裁判に自らいて手続きをするのですか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>(1)控訴した際に掛かる費用はどちらが支払うのですか?



 「控訴」については訴訟と読み替えてお答えします。
 訴訟費用に関しては敗訴者負担の原則があり、負けた方が払います。ただし、弁護士費用に関しては含まれない場合もあります。

(2)借用書はないのですが、今からでも間に合いますか?

 今からでも遅くはありませんから、借用書を作成しましょう。金額、弁済期、当事者の署名捺印を最低限記載しましょう。金額は3万円返してもらっているので10万円と記載すればいいでしょう。できるならば相手の親などに保証人になってもらえるといいです。ただそんな要求をすると相手の態度が頑なになる可能性があるので慎重に。
 こちらで上記の記載をした借用書を作成し、相手に署名捺印してもらいましょう。

(3)借用書がない場合は通話録音でも大丈夫ということですが、本当ですか?

 まず契約は口約束でも成立します。ただそれが紛争となった時に、契約の存在を証明することが、口約束だけでは困難であるため借用書を作成するのです。ですから裁判所が契約の存在等について確信を抱かせるものであれば、録音等の借用書以外のものでもいけます。要は証明できるかの問題ですから

(4)基本的に弁護士に頼んで控訴するのですか?また、裁判に自らいて手続きをするのですか?

 自分で訴訟を提起することはもちろんできます。弁護士に依頼する必要はありません。特に今回は額も少額であるので、依頼しない方がいいでしょう。弁護士を利用するとしたら、30分5千円の法律相談くらいです。

 今回は額が少額ですので、訴訟は最後の手段としておくべきでしょう。まずはちゃんと借用書を作成しましょう。できれば保証人もつけるといいです。ともかくできるだけ話し合いで片をつけるべきです。落ち着いて話し合いができそうになければ、お互いの友人や相手の親に間に入ってもらうのも手でしょう。
 その交渉がうまくいかない場合、強制的な手段に移行することになります。
 脅しが効くようであれば内容証明郵便を送るのも手ですが、効かないようであれば送らずに支払督促や少額訴訟を行うことになります。ただ、これはいずれ強制執行する権利を得るためのものですので、最終的に相手に財産がなければ無意味になります。定職についているということで、給料債権や預金債権を差し押さえることになるでしょうが、給料債権は額が少なく、預金債権は口座を自分で探さなければなりません。
 
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この回答へのお礼

保証人は難しいと思いますが、アドバイスいただいたように借用書はきちんとしたいと思います。

また、今回は弁護士に頼ることなく、解決したいと思いました。
とても、参考になり助かりました。
ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2009/10/30 12:46

(1)控訴した際に掛かる費用はどちらが支払うのですか?


控訴では無く訴えの提起で「提訴」正確には訴訟です。
訴状に貼る申し立て手数料の収入印紙等は勿論貴方の負担です。

(2)借用書はないのですが、今からでも間に合いますか?

当然間に合います。訴訟するとは言わず必ず取ってください。
貸し金請求訴訟ならこれだけで立派な証拠です。

(3)借用書がない場合は通話録音でも大丈夫ということですが、本当ですか?
正直貴方の知識スキルではお勧めしません。被告側が反論したら抗弁
出来ますか?不確かな証拠は最初から使わないことです。

(4)基本的に弁護士に頼んで控訴するのですか?また、裁判に自らいて手続きをするのですか?

貴方が出来るならば本人訴訟でも構いません。もちろん弁護士に頼んでも
良いですが、費用対効果を考えると受任する弁護士いないと思います。

被告が反論出来ないように証拠をがっちり揃え少額訴訟しか無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

借用書と渡したいと思います。

今回のことで、友達の付き合い方なども学べたと思います。
自分にも安易だったと反省して、今後に活かしたいと思います。

参考にいたします。

お礼日時:2009/10/30 12:44

こんにちは。


まず「控訴」ではなく「提訴」のことですよね? 違ってたらごめんなさい。 控訴は、第二審に訴え出ること(2回目)をいいます。
貸付額が13万円で、証拠は取れていない状態なんですよね。
訴訟であれば、費用は敗訴者負担が原則です。
質問を見たところ、小額訴訟か、支払い督促の手続きが向いているように思えますが、貸付けの際の書面がないということなので、専門家に相談したほうが良いと思います。
13万円なら、司法書士でも扱ってくれます。
まず、無料相談を利用して相談してみたらどうでしょう。
知人に、司法書士会に電話して相談日を教えてもらって、相談にでかけた人がいます。(その後、調停まで助けて頂いたとのこと)
弁護士のほうが安心できると思うときは、弁護士会に電話することになります。
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この回答へのお礼

提訴でした。こういった経験がなく何もわからない状態で質問してしまい、申し訳ないです。

無料相談に連絡する方法もいいですね。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/30 12:48

> 控訴します。



控訴は、

goo辞書 - 控訴
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/64309/m0u/%E …

| 第一審の判決に不服のあるものが上級裁判所に審理のやり直しを求める訴訟手続き。

という意味ですので、今回は当てはまりません。


> 基本的に弁護士に頼んで控訴するのですか?また、裁判に自らいて手続きをするのですか?

電話帳で県の弁護士会又は司法書士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士又は司法書士を紹介してもらい、相談してみる事をお勧めします。

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> 控訴した際に掛かる費用はどちらが支払うのですか?

基本的に、質問者さんが支払います。

相手に請求してそれが認められるのは、訴えを起こさざるを得なかった、やむを得ず訴えを起こすというようなケースとか。
今回の場合、借用書を取って、連帯保証人を立てる、支払いが滞った場合の担保を取っておくなど、きちんと処理をしておけば、訴えを起こす必要が無かった可能性があるとか、少なくとも少額訴訟で処理できたハズです。


> 借用書はないのですが、今からでも間に合いますか?
> 借用書がない場合は通話録音でも大丈夫ということですが、本当ですか?

裁判所が、借金の事実があるかどうか?具体的、合理的な根拠に基づいて判断を行います。
そのための材料は、集められるだけ集めておく方が良いです。
金を貸すことになった経緯の内容、日時、場所、相手の住所、氏名、電話番号などのメモとか。
返済を請求した内容、方法、日時、場所とか。
話し合いを請求した日時、話し合いの内容、日時、場所、立会いを行った人の住所、氏名、連絡先や勤務先とか。


また、通常は質問の状況だと、裁判所に訴状を持っていっても、まずは当人同士でしっかり話し合いしてって事で、門前払いになるかと。
・前述のような方法での請求、話し合い。
・内容証明郵便での請求。
 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。
・支払い督促。
・少額訴訟。
とかが、段階的な手順になると思います。
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この回答へのお礼

門前払いってこともあるのですね。

こういったことに対しても順序があることがわかり、とても参考になります。

何事も準備が必要なんですね。

また費用に対してですが、必要なケースか否かは難しい判断ですね。
気をつけたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/30 12:54

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