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担保的機能をもつ所有権移転もしくは仮登記契約では、「清算義務」が判例により課せられているとのことをネット上で見聞きしました。誰か具体的に中学生程度の法律理解力でも判るような説明していただければ大変あり難いのですが。

A 回答 (2件)

金銭債権を担保とする契約は数々ありますが「最初から、債務者から債権者に所有権を移転しておき、返済があれば、元に戻し、返済がなければ最終的に債権者の所有とする」方法と「返済までの間、所有権は移転しないが仮登記しておき、返済がなければ本登記して債権者に移転する」とあります。


前者を譲渡担保、後者は仮登記担保と呼んでいます。
いずれの方法であっても、不動産ならば債権額より時価相場が著しく高額であれば、債務者にとっては甚だ不利です。
それを回避するために、冒頭の契約であったとしても、債権者には精算をしないとならないと云う判例がある、と云うことです。
本来、契約自由の原則から、「返済がなければ、この不動産を差し上げます。」と云う契約ならば、例え、100万円の債権で1000万円の不動産を差し出してもかまわないわけです。
しかし、これではひどすぎる、と云うことです。
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譲渡担保のこと尋ねているのかな



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B2%E6%B8%A1% …
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