私の弟が8月末に行ったゴルフ場のショップでドライバーのヘッドを盗んでしまいました。後日ビデオに写っていたことで警察から連絡があり、出頭しました。その前日、私も一緒にゴルフ場に出向き謝罪をし買取と言うことで帰ってきたのですが、出頭した日、現場検証と検察庁に提出するため取調べを受け、私が身元引受人の書類にサインして帰してもらいました。警察からは、これでこちらから連絡することはないですと言われたんですが、あれから約1ヶ月して同じ警察の刑事課から領収書を持参しなさいと連絡を受け、今日再度警察に出向きました。弟は地方公務員なのですが、公務員としての処分や今後のことを思うと不安で仕方がなく、ひどく落ち込んでいます。警察の方は、初犯なので大丈夫だろうと思う。これからはまじめに頑張って、と言われたようなのですが、身内としても大丈夫という内容がどの程度なのかわからないだけに不安な気持ちでいっぱいです。泣いて反省している弟に上手く励ます事も出来ず、どう処分されるのでしょうか。書類はまだ警察で留まっているようです。
回答をよろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
なぜどの回答者も書かないのか分かりませんが、まず、万引きは厳罰化されており、最近はかなりの確率で罰金刑になります。
手順としては、警察から検察庁に対して書類送検され、検察が起訴し、簡易裁判所に呼ばれます。その上で、即日で罰金刑の判決が出て、納付します。ドライヤーやおにぎりでも罰金20-30万円でていますので、数万円するドライバーなら、まあ同じぐらいは払わないといけないでしょう。これはほとんど逃れようがありません。下記URL参照。問題は、30万円の罰金判決がでたことで、ただちに懲戒免職となるかです。公務員は、懲役刑になれば、無条件で懲戒免職とされます(国家公務員法第76条。)。地方公務員もおおむね同じと考えてください。その意味では、今回の万引きは罰金刑であり懲役ではないので、無条件で失職ということにはなりません。
しかし、公務員の懲戒免職は、76条以外にも、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」(82条)でも懲戒免職の対象となる可能性があります。すなわち、たとえ懲役刑ではないにせよ、公務員として不適当な行為とみなされれば、懲戒免職の対象となる可能性があります。
最近でも、パンを万引きした教師が懲戒免職になりました。
http://ameblo.jp/yamasangogo/entry-10259672784.h …
ただ、懲戒免職になるかどうかは、悪質性、更正の可能性、年齢、役所にとって有用な人物か、等が総合的に考慮され、人事当局によって決定されるでしょうから、ここではなんともいえません。
したがって、おそらく
→ かなりの確率で簡易裁判所に出頭し、罰金刑となる。
→ 懲戒解雇されるかどうかは、職場次第。
といったところかと思います。弟さんもすでに立派な大人ですし、また、法的根拠もなくなぐさめるのも適当ではないので、ここは遠くから見守るしかないでしょう。
参考URL:http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU200 …
No.7
- 回答日時:
弟さんは公務員ですのでまず逮捕や起訴、行政処分などはありえません。
基本的に地方公務員は優秀なので殺人以外の犯罪はお咎めなしです。どちらかというと窃盗くらいで騒ぐほうがおかしいのです。
他の方々が書いていることは民間人に対する処罰であり、公務員は特権がありますので基本的に不問で済みます。もちろん前科もつきませんし犯罪歴もつきません。
落ち込む必要なんかなく、正々堂々としていればいいと弟さんにお伝えください。
No.5
- 回答日時:
>泣いて反省している弟に上手く励ます事も出来ず、どう処分されるのでしょうか。
先ず、処分は警察から検察庁に行きます。
そこで、警察も地方公務員ですから同族意識が働き「起訴猶予処分」になります。
警察から検察庁へ書類が渡る時に「警察からの一言」を追加するのです。
高い確率で、犯罪歴は付きますが前科にはならないでしようね。
質問者さまの弟が何処(都道府県)に勤務しているのか判りませんが・・・。
○川県警察管内での事件だと、一切公表する事はありません。
歴代本部長通達で「公務員又は公務員に準じる身分の者が犯した犯罪は、非公開」とする事になっています。
(法改正で、事件の実名等を公表するかしないかは本部長判断になりました)
飲酒運転・窃盗の現行犯で逮捕された公務員は、何ら罪を受けないで依願退職処分です。共済年金・退職金も受取っていますよ。
彼は、残念な事に報道機関に事件がバレタのです。
県警本部は仕方なく、個人が特定出来ない範囲で「事件の内容・容疑者(公務員)の性別・年齢のみを公表」しました。
今回の場合、「領収書を出せ」と警察が要求しているようですから、検察庁に送らないで「被害者との和解・示談」で済ませる方針なんでしよう。
公務員としての特権ですから、気にする事は全くありません。
殺人・放火事件以外は、不問対応です。
No.4
- 回答日時:
まず、日本では、条約に基づく外交官、公務中の在日米軍、のほか、不逮捕特権が認められているのは、在任中の摂政(皇室典範第21条)と会期中の国会議員(憲法第50条)だけです。
また、国会議員だったとしても不逮捕特権があるからといって、刑事訴追も受けないなんてことは、日本の法律にはありません。
で、不逮捕特権抜きにしても、一連の流れから考えると、今後逮捕される可能性は0では無いにしろ、極めて低いと考えて良いでしょう(「”証拠湮滅””住所不定””逃走のおそれ”の何れか」という逮捕の要件を欠いているんで、公務員云々の問題ではありません)。
しかし、被害届が受理され、正式に窃盗事件として処理されているようですから、相応の刑事処分が待っている可能性も極めて高いか と。
まあ、実刑判決は無いでしょうから、懲戒免職まではいかないでしょう。しかし、何らかの懲戒処分が出る事は間違いありませんし、処分は人事記録に残るため、最後まで影響がある事は覚悟させておきましょう。
No.3
- 回答日時:
公務員には不逮捕特権があるので刑事訴訟法を回避することができます。
過去にもそういう事例はたくさんありますので調べてみてください。
民間人ならダメでしょうが、幸い公務員なので処分はないはずです。
No.2
- 回答日時:
>公務員の万引き→どう処分されるのでしょうか?
警察での扱いは被害届を提出した、被害者(ゴルフ場のショップ)次第だと思います。
お金を払った(証拠書類:領収書)から、良いと言うものではないので・・・
被害者(ゴルフ場のショップ)に、可能な限り謝罪しましたか?
前科が付くと、在籍できても勤続期間中 昇挌に影響します。
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