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妻の友人の友人(フィリピン女性)が日本人と離婚しました。
彼女は永住資格はまだ無く、在留期間は8ヶ月で切れます。

彼女の希望として、残りの期間中に日本人と再婚しようとしています。
でもフィリピンでは離婚が認められていません。
フィリピンで再婚出来ないのに日本人と再婚出来るものなんでしょうか? 国際結婚するにはお互いの独身証明とフィリピンでの婚姻証明書が必要だったと記憶してますが・・・

A 回答 (2件)

その女性は離婚後フィリピン領事館に離婚報告されてますよね?これをしていないと何時までもフィリピン国内では別れたことになってませんので最悪重婚罪に問われます。

この罪はフィリピンでは凄く重罪です。届けをしていれば自動的にフィリピン政府に連絡が行きます。そして離婚証明書が発行されますので必ず貰ってください。また日本国内で創設的に再婚する際は日本の法律により6ヶ月は出来ません。
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この回答へのお礼

お礼がおそうなってすみません。
それと2度の回答を有り難うございます。
日本で再婚すれば6ヶ月待たなければならないが、最初の日本人との結婚と違ってフィリピン領事館への報告と市役所・入管での修正申請だけで済むと判断してよろしいですね。
離婚の報告も含めて彼女へアドバイスしてみます。

お礼日時:2009/10/23 04:24

フィリピン人同士は離婚できませんが相手が外人の場合特例にて離婚手続きは出来ますと言うか結婚無効手続きですね。

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この回答へのお礼

早速の回答を有り難うございます。
結婚を無効に出来るのですね。
一からやり直しですね。数ヶ月はかかりそうですね。
日本の法律で女性は離婚後半年間は再婚出来ないの制限は適応されますか?
もし制限されるのだったら、トータルで1年くらいはかかりそうですね。

お礼日時:2009/10/19 23:41

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