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昭和50年頃に田舎町の建設会社の工場兼倉庫に600平方メートルの増築工事がありました。
最近この会社が倒産し競売で落札して増築部分と本体部分共に手に入れました。
本体部分には建築確認が出ているが増築部分には建築確認が出ていないと町から指摘を受けました。
増築部分にも登記があり固定資産税も払っています。
競売の説明にも建築確認が出ていない旨の表示はありませんでした。
建てた本人は、「私は町の工事を請け負う建設会社だった
建築確認を出さずに増築するなどありえない 当然出しています」と言います。
町の職員は「建築確認が出ていないから近々解体命令を出す」と言っています。
破産管財人にこの部分にかかる建築確認通知書を保存していないか聞いてみるつもりですが、
公の競売で購入した私の財産がこんな事で消えてしまうのでしょうか。
解体費用まで私が負担させられたりしたらどうしようかと悩んでいます。
この増築部分の建物を今後とも合法的に使用出来る様にするにはどうすれば良いでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

落札したのにとんだトラブルで残念ですね。


古い建物の建築確認の有無そのものが問題になることは実態的には少ないことだと思います。融資や新たな増改築で必要なのでしょうか。

一読して感じたのは建築確認申請が行われていなかったからと言って
直ぐに一般的な感覚でいうところの「解体命令」というのはあり得ないと思います。確認申請の有無よりも、建物実態(形状や用途、構造、設備など)が建築基準法に違法状況にあるのかないのかが問題かと思います。
実態が違法でなければ、建築士に依頼し(設計料は必要です)、増築部分だけこれから確認申請を行うことで、確認を受けることができるかと思います。ただし、竣工してしまったものですから、竣工後の検査を受けたといういわゆる「検査済証」については、法律も変わってきているので、建築士や行政との相談・調整が必要かと思います。
違法な建物であれば、合法となる工事をする必要があります。

また、確認申請は、どの市町村の役所でも扱えるものではありません。扱える市町村は「特定行政庁」といいます。おそらく町ならば特定行政庁になっているのは全国でも10町ぐらいだと思います。詳しくは都道府県の住宅・建築部局で、当該物件のある市町村を伝え、特定行政庁を調べ、その窓口で直接、当該物件の増築部分の確認申請の有無を聞いてください。
もし、ご質問に記述されたことが、この特定行政庁での回答であれば、疑問であるといえるかと思います。
また、昭和56年以前の建物ですので、法律よりも耐震性の方が私は気になります。耐震性のことも含めて、とにかく地元の建築士事務所に相談されてはいかがでしょうか。

建築物は財産として非常に大きなもので、かつ、関連法令がかなり専門的でややこしいですが、きっとどこかに適正な(金額的にも過大ではない)対応策がありますので、頑張ってください。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
今回この建物を ある事業に使う為にその事業許可申請の書類に記載した所
この建物は云々という事になった次第です。
役所からもこの建物が違法な構造である旨の指摘は未だありません。
解体命令は何とか回避出来そうなお話で安心しました。
しかし、適法な建物という扱いを受けられる様にしなければ事業に使え無いのかもしれません。
耐震強度については、阪神淡路大震災よりも強く揺れた大地震で
最も酷い揺れ方をした地区ですがびくともしませんでした。
お役所は、算数の計算式を見ないと気に入らないでしょうから
幾らか費用をかけなければならないですね。
頂いた助言を頼りに努力してみます。

お礼日時:2009/10/21 13:56

増築部分には建築確認が出ていない



どうにもなりませんね
損害が出れば記載が無く損害を受けたので

競売を申し立てた側へ損害賠償請求をすることに成ります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この場合に損害賠償請求の相手は誰になるのでしょうか。

お礼日時:2009/10/20 06:59

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