税金関係 確定申告 国民健康保険料 社会保険料控除について
先日、住民票の異動に伴い、親の扶養から世帯分離という形で国民健康保険に加入となったのですが、
「国民健康保険料 決定 通知書」が届きました。
現在アルバイト生活で給与が不安定な状況のため、今の生活状況をみると保険料の支払いが困難な状況です。
でかつ、国民年金は未納の状態です。
一応学生時代からの貯金を使い果たせばギリギリ払えるのですが、
この先、いつ解雇されるかわからない現状の職種であるため、
できれば、貯金を残しておきたいという不安な気持ちがあります。
そこで気になったのが仮に
今年度、国民健康保険料、国民年金を支払ってしまい
平成21年度の確定申告で
国民健康保険料、国民年金が社会保険料控除と言う扱いにすれば
翌年度の
市民税や府民税 国民健康保険料がグンと下がるという事があるのでしょうか?
無知なのでアドバイスよろしくお願いします。
回答(3件)
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>21年度の所得が所得基準以下になるようであれば、
>22年度の国民健康保険料、市民税や府民税が一応最低ラインになるという解釈でも、間違いないでしょうか?
間違いありません、その通りです。
この回答へのお礼
わかりやすい説明いろいろとありがとうございました。
しかし、税金の計算は難しいですね。
一番ベストな方法をみつけて
がんばってみます。
No.2ベストアンサー20pt
>平成21年度の確定申告で
社会保険料控除と言う扱いにすれば
翌年度の市民税や府民税 国民健康保険料がグンと下がるという事があるのでしょうか?
まず、21年度の確定申告は21年度の所得に対しての申告であり、22年の春に支払う税は、翌年度(22年度)の税金ではありません。
国民健康保険料は21年度の所得などを基準に算定されます。
よって、
国民健康保険料、国民年金は社会保険料控除の対象なので、確定申告すれば21年度に掛かる所得税や住民税(市民税や府民税)の負担は下がります。
国民健康保険料は幾らかは安くなります。(市区町村により算定基準が異なるので、住所地の基準が判らなければお答えしにくいのですが、)
ただし、20年度の所得が基準以下なら、(元々税を支払っていないので)21年度の所得にかかわらず住民税が安くなったり、国民健康保険料が下がるという事にはなりません。
なお市町村管轄の国民健康保険料は、法律上は税金です。(地方税法703条の4による国民健康保険税)
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
少しは、安くなるという事ですね、
あと、もう一つ質問なのですが、
仮に、おさめた後(未納分の国民年金も)
21年度の所得が所得基準以下になるようであれば、
22年度の国民健康保険料、市民税や府民税が一応最低ラインに
なるという解釈でも、間違いないでしょうか?
すみませんよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー10pt
>今年度、国民健康保険料、国民年金を支払ってしまい
平成21年度の確定申告で
国民健康保険料、国民年金が社会保険料控除と言う扱いにすれば
翌年度の
市民税や府民税 国民健康保険料がグンと下がるという事があるのでしょうか?
下がることはあるでしょうが、若干で「グンと」ということはないでしょう。
あとはダメ元で下記を試すぐらいでしょうか。
「住民税」
下記をご覧下さい。
川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。
ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730- …
「国民健康保険の保険料」
下記は北海道の例ですがやはり条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/mins …
「国民年金の保険料」
下記に該当すれば免除・一部免除になります。
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
残念ながら、住民税の減額は該当しないようです。
国民健康保険料は昨年度の収入の4割減の場合のみらしくて、
今年度に支払ってから、所得を申告し、そこから返還と市役所窓口でいわれてしまいました。おそらく自身の場合3割ぐらいしか減少しないかと。
国民年金
若年者納付猶予を去年一度利用した事があったのですが、
20年7月以降が却下されてしまい、そのまま放置状態なのです。
あ~苦しくても税金は払えっという事なんですかね。
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