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私は、10月15日に一身上の都合により退職致しました。
転職希望で現在、ハローワークを通じて就職活動しており
来週中には就職が決まりそうです。
該当すれば再就職手当を申請したいと思っております。
調べますと色々と条件があり、細かい部分を確認しておきたいので
詳しい方、ぜひ教えて下さい。

~現状等について~

(1)勤務期間は13年、自己都合退職のため3ヶ月の給付制限あり。

(2)19日、2次面接を受けました。
 正社員として採用の方向で話が進み、健康診断を受けその結果を提出後、
 入社日を決定することになっております。
 
(3)20日、早速健康診断を受けましたが、
 診断書発行までに約1週間かかるとのことで
 27日頃、病院から連絡が来たら取りに行って即提出します。

(3)20日、離職票が届きましたので、ハローワークに行き
 提出および手続きを致しました。(受給資格決定日)
 しおりを頂き、雇用保険説明会が30日にあるので出席するように言われました。

~ここから質問です~

A)離職票提出日を含めて7日間は待機期間とのことですので、
27日以降の入社日でしたら問題ないでしょうか?

B)申請にあたり『再就職手当支給申請書』を提出するようですが、
これは入社後自分でハローワークにもらいに行くものなのでしょうか?

C)この申請書は、事業主に記入してもらう欄があり
採用内定年月日と雇入年月日とがあります。
この採用内定年月日が、21日以降である必要がある?
(受給資格決定日が20日です)
しおりには、【雇用保険受給資格の決定を受けた日より前に、
すでに採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと】・・・とあります。

D)もしそうだとすると、転職先の会社で記入してもらう際に
 「内定日を21日以降でお願いします」と言うのは問題ないのでしょうか?

特にC)が微妙なところであり大変気になっております。

長い文章、乱文で大変申し訳ございませんが
何卒ご回答よろしくお願い致します。














 

A 回答 (2件)

>A)離職票提出日を含めて7日間は待機期間とのことですので、


27日以降の入社日でしたら問題ないでしょうか?

再就職手当の支給は下記の条件が総て揃った場合です。

http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyou …

単に条件は入社日だけではありません。

>B)申請にあたり『再就職手当支給申請書』を提出するようですが、
これは入社後自分でハローワークにもらいに行くものなのでしょうか?

通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。

>C)この申請書は、事業主に記入してもらう欄があり
採用内定年月日と雇入年月日とがあります。
この採用内定年月日が、21日以降である必要がある?
(受給資格決定日が20日です)
しおりには、【雇用保険受給資格の決定を受けた日より前に、
すでに採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと】・・・とあります。

内定日が20日以降であることが必要でしょうね。

>D)もしそうだとすると、転職先の会社で記入してもらう際に
 「内定日を21日以降でお願いします」と言うのは問題ないのでしょうか?

それは当然問題はあります。
ただこの手の質問には「バレなきゃかまわない」等のモラルのない回答が付くことが常ですが、それに乗ってやるかどうかは質問者の方の自己責任に依る判断です。

この回答への補足

早速のご丁寧な回答、ありがとうございます。
D)の内定日についてですが、今現在会社側でどの日をもって内定日にするのかが不明なので確認する必要がありますね。
無事に就職が決まったら速やかにハローワークに行って取るべき手続きをしたいと思っております。
大変参考になりました、ありがとうございました。

補足日時:2009/10/21 13:25
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結論から書きますと、再就職手当の支給対象になりません・・再就職手当の支給はされません


・>自己都合退職のため3ヶ月の給付制限あり
 この場合、待期期間(申請日を含んで7日間)の後、給付制限期間の3ヶ月に入りますが:待期期間10/20~10/26、10/27~給付制限の3ヶ月に入る
 再就職手当支給にあたって、給付制限の3ヶ月が付く場合は、最初の1ヶ月に関しては、ハローワークを通して決まった案件のみ支給対象になります(自分で探した場合は対象になりません・・2ヶ月目以降なら対象になります:再就職(入社日)がいつかによります)
  (内定日は11月(1ヶ月以内でも)でも、入社日は12月(2ヶ月目に入っているなら)なら、自分で探した場合でも対象になります)
・今回は、再就職手当をあきらめて、申請を取り下げ、雇用保険加入期間は通算にした方がよろしいかと思います
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/21 13:34

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