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退職日を6ヵ月後で記載した退職願を持ってきた社員がいます。6ヵ月と言えば長いかも知れませんが、私からすれば充分ではない期間です。また、就業時間中の「バイト」「頻繁にサボル」などの噂もあり問題の絶えない人ではありますが、退職日までは何とか引き継ぎを行ってもらおうと思っています。ただ、その間にボーナス支払い月もあり、辞める社員に他と同じように算出するわけにもいかず、それによってはボーナス後に来なくなってしまうのでは?という不安があります。決定している退職日があるのにその前に出社しなくなった場合、会社としてどのように対応していけばよいでしょうか?また、その人の就業状態が今まで以上に悪くなったら会社として解雇する方が良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

> それによってはボーナス後に来なくなってしまうのでは?


という不安があります。

ボーナスの支給要件に
退職時に在籍し、今後継続勤務が可能な社員。
というような一文が入っていれば
退職予定者は支給要件を満たさないことになりますので、
辞める社員に対しては支給する必要もありませんが・・・。

また、賞与の計算時に、期間の1/3以上欠勤している社員とか
は基準価格を変えたりと、さまざまやり方はあるかと。

> 会社としてどのように対応していけばよいでしょうか?
就業規則第何条 違反というような形で懲戒してしまえばよいと
 思う。
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この回答へのお礼

以前勤めていた会社の就業規則など気にもとめていなかったので、いざ自分が考える立場になって難しい事がわかりました。「IU-Release」さんのご意見は今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/30 13:13

#1です。

ボーナス支給日まで通常通り出勤していたら 辞める社員であろうと、支払いを拒否できません。出勤しても勤務状況(仕事振り、成果等)が悪ければ査定で減額は出来ますし、解雇処分も出来ますが まともに仕事していたら その手は使えませんな。
ボーナス支給後に来なくなったら 前にも書いた手順に即し、今度はボーナスではなく退職金の支給取りやめ・減額で対応したらいかがですか。ただし、退職金が 計算上 2~30万だったら効果は薄いですが、100万以上で 懲戒解雇で全額不払いにするなら効果があります。この場合、当然、退職金制度があることが前提です。
まあ、こういうことは、労務管理として、人を雇う立場にある者が、常識的に、頭に入れておくべきことです。制裁を加えたいなら それなりの正当な根拠が必要です、感情論だけでの対処には無理があります。
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この回答へのお礼

引き継ぎに影響が出る事も考えて感情的にはしたくありませんが、本人次第ということで見守りたいと思います。どちらにしても規定などは早急に検討していきたいと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/30 13:04

6ヵ月と言えば長いかも知れません。


>>非常に長いですね。退職金の上乗せでもするんですか?

退職日までは何とか引き継ぎを行ってもらおうと思っています。ただ、その間にボーナス支払い月もあり、辞める社員に他と同じように算出するわけにもいかず、
>>常識的に、ボーナスは勤務の実績に対して支払うものです。将来の勤務予想に対して支払うものではありませんよね。

また、その人の就業状態が今まで以上に悪くなったら会社として解雇する方が良いのでしょうか?
>>「無断欠勤」が多くなって、業務に支障を与えるようなら可能かもしれませんね。

労務管理を学んでください。
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この回答へのお礼

ボーナスに対しての考え方はごもっともだと思います。ただ、他の社員へ少しでも分けたいと思う経営者や担当者もいるのではないでしょうか?「ボーナス」がどういうものか定義されていれば嬉しいのですが・・・。
小さな会社ですので日頃の業務に関係する事くらいしか知識がありませんのが、今後学習していきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/22 12:38

6ヶ月は 普通の会社では 極めて長いです。

普通は2ヶ月前の申し出でしょう。
それはともあれ、それまで間、出勤しなかった場合、(1)有給休暇届を出して、規定の日数の範囲で出勤しない・・・原則的に対応できません(一部時期変更権のみです) (2)有給休暇が残っていないのに、一応連絡して出勤しない・・・欠勤です、その分の給料は払わなくてもよいし、ボーナスも減額できます。欠勤が多い場合は 勤務成績不良で解雇することも出来ます。 (3)有給休暇の有無にかかわらず 連絡なしで出勤しない・・・無断欠勤です その分の給与・ボーナスを支払わなくても良いのは当然ですが、懲戒処分ができます。懲戒処分としての減俸処分や ボーナス支給停止もできます 懲戒解雇もできます。無断欠勤が続いたら ボーナス支給基準日前に懲戒解雇することです。
ただし、当然あるとは思いますが 会社ではそれらに関する規定があることが前提です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。ボーナス前には休まないと思いますが、ボーナス後が心配です。小さな会社故、規定はありますが細かくは作成しておりません。今までの社員はそれなりに長く真面目に勤めてくれていたのであまりこのような経験もなく、今後はそうしないといけないのかな?と感じます。要は退職願の法律的、契約的有効性があるのかどうか?勝手に自己都合で変更できるのであれば退職願自体が必要でないような気がします。これに関してはお考えがあればお教えください。いろいろ問題はあれど、仕事をしていないわけではないのでなるたけ穏便には済ませたいと思っております。本人の考えがわかれば一番良いのですが・・・。

補足日時:2009/10/22 11:35
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