外国人参政権法案は衆参の議会で可決されても違憲なので内閣法制局に却下される可能性もありうる?
外国人参政権法案が衆参の議会で可決されても違法なので内閣法制局で却下される可能性があると知りました。
しかし過去の最高裁の判決で以下の判決が出ているようです。
※簡潔に言うとこんなことかな・・・。
『これは特別永住者に限り、選挙権を付与することは憲法上禁止されているものではない』
私的には、永住者等=朝鮮籍の外国人であって選挙権付与は違法だと思いますが、なぜこんな判決が出たのか・・・。売国裁判員のせい?
まとめ
上記の最高裁の判決を加味して内閣法制局は外国人参政権法案をどう処理すると思いますか?
私は最高裁の判決は不当なので、内閣法制局は違憲と判断して欲しいです。
また小沢一郎は『内閣法制局』のことを「官僚のくせにけしからん」との意見らしいですが、内閣法制局は小沢一郎に反抗する意味で外国人参政権法案を却下することってありませんか?
小沢一郎の主張する国会法改正がされない前提でのご回答をお願いします。
三位一体?を維持する前提で
まだ私も不明な点がありつつの、今回の質問なので間違いの箇所があるかも知れませんが・・・。
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消
http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanseiken.html
質問者の内閣法制局の権限に、法律案の却下する権限はないはず。
意見を述べることはできる。
無視して、国会に提出する事も可能なはずだ。
もし、法制局がうるさいようなら、議員立法すればよい。
憲法に関する最終権限は 、裁判所にあるはず。 憲法81条
内閣法制局の主査大臣は内閣総理大臣であることを考えると
法案作成時に、問題点を指摘することはあっても
(でも、状況によっては人事動かすかも)
成立時に何かはしないと考えます
(成立時に反対するようなら法制局自体の存在意義にかかわります)
次項の小沢幹事長うんぬんは
仮に小沢幹事長と法制局が対立した場合
法制局人事に粛清が入るように思いますがどうでしょうかね
永住外国人の地方参政権に関してのご質問だと思いますが、意見表明でないご質問の部分についてのみ回答いたします。
裁判員制度が始まったのはついこの間のことです。最高裁での判決に裁判員は関与していません。
確かに法制局がゴネル可能性はあるでしょう。ただ、そのことも三権分立に抵触する「違憲」になります。ただ、これまでにも「違憲法制」がいくらでも存在しているので、今回も違憲行動を起こす可能性はあります。
ただ、小沢一郎個人に対するアテツケだけで動くことはないでしょう。
間違いとしては「永住者=朝鮮籍外国人」ではありません。
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