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権利者・・・甲
登録商標Aを所有
   ↓
他人・・・・乙
登録商標Aを無断で使用し続けてAを著名商標とした。
   ↓
他人・・・・丙
登録商標Aと類似するA’を使用している。

あり得ないケースかもしれませんが、
例えば上記のような場合、乙は、どのような状態にあるのか?
お教え下さい。

(1)著名にしても乙は権利侵害?
(2)著名だからといって、先登録を無視して登録できることはない?
(3)乙は丙に対して権利主張可能(不正競争?)
(4)甲は、乙と丙に対して権利主張できるのか?
(5)乙が著名にした後から、甲が使用することは、不正競争行為?
(6)その際、甲が乙に対して権利主張するのは権利濫用?
(7)全体の関係はどうなるのか?
(8)普通であれば、乙は甲の権利を買収するでしょうね?

A 回答 (3件)

状況が解り難いのですが、


甲、乙、丙の登録商標A、A′は、指定商品・役務が同一若しくは類似なのでしょうね? 指定商品・役務が同一若しくは類似と理解することにします。
乙は、(商標Aの商標権者ではなく)登録商標Aを商標権者である甲に「無断」で使用し続けているのでしょうね? そう理解します。

(1)商標Aを著名にしたのが乙であっても、乙は権利侵害をしている。著名にしたことは関係が無い。権利を誰が持っているかだけ。  
(2)先に甲の商標Aが登録されており現に権利が存在しているのであれば、著名であっても後に出願された商標が登録されることは無い。
(3)乙は商標Aの商標権者でないので丙に権利主張できない。
(4)甲は、商標Aの商標権者であるから、乙、丙に権利行使できる。
(5)乙が著名にした後であっても、甲が商標登録すること自体には違法性が無いので(有名になったが出願されていないことにつけ込んだというのであれば同義的なものがある)不正競争にはならない。
(6)商標権者である甲が乙に権利主張するのは当然の行為、濫用ではない。
(7)甲が商標権者であり、乙、丙は単なる他人。現状況では、乙、丙は商標権の侵害者。
(8)普通は、乙が、甲の権利を譲り受ける(譲渡してもらう)か甲の使用許諾(乙の使用を認めてもらう)を受けることになる。

この例は、少々問題のある例ではないでしょうか。
よくある例は、ある商品を有名にした元祖といえるような人が、商標権についてあまり関心がなかったので商標登録出願をしないでいた。商標権の知識があった人が商標登録出願をすることによって先に商標権を取得したような場合です。この様な場合、その商品を有名にした功績を尊重すべき面もあり、法律上は商標権者にのみその商標を自由に使用できる権利がありますので折り合いをつけるのが大変になります。しかし、私が例えたような場合は、元祖ともいうべき人が、不正競争の目的でなく商標権者が出願する前からその商標を使用していたこと、商標権者の商標登録出願前にその商標が需要者の間に広く認識されていたことを証明できれば、先使用による通常実施権(その商標を先に使用していたので引き続き使用できる権利)が認められます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2009/11/03 18:54

登録商標ではなく、一般名詞だと勘違いしてみんなが使うため、商標登録を維持している金銭的メリットが無くなって更新するのを止めた、という例は多いそうです(紙をとじるステープラーのホチキスなど)



乙がそういう不特定多数であればあり得る話ですが、一法人だと、早々に甲に訴えられることでしょう。とはいえ、乙の製品などに使うのではなく、単に製品紹介をするために掲載して「○○は甲の登録商標です」と記す分には構いません。(そういう宣伝ののち有名になることはあり得ますが、それは冒頭の状況ですよね)

なお、商標の場合は三年間使用していないと商標登録の取消しの審判を起こされる可能性がありますから、甲がその商標を使っているのが権利が有効に維持されているための大前提です。

(1)著名にしても乙は権利侵害?
著名にする段階で同一商品・役務に属する乙の製品やサービスに用いるのは侵害です。紹介する際にも、「甲の登録商標」と明示しないと、乙のものと混同させる点で不正競争防止法違反になります。

(2)著名だからといって、先登録を無視して登録できることはない?
すでに普通名詞化してしまうと、そもそもの商標の審査の時点ではじかれて登録できません。

(3)乙は丙に対して権利主張可能(不正競争?)
乙は正当な権利をなにも持っていませんから、行使のしようがありません。むしろ、行使しようとしたら難癖をつけているだけになり、業務妨害行為に関する各種法令に違反します。

(4)甲は、乙と丙に対して権利主張できるのか?
乙については(1)の通り。丙については、類似性の判断しだい。

(5)乙が著名にした後から、甲が使用することは、不正競争行為?
(6)その際、甲が乙に対して権利主張するのは権利濫用?甲はもともともともと甲が独占的に用いる権利を有していますから、問題ありません。

(7)全体の関係はどうなるのか?
(8)普通であれば、乙は甲の権利を買収するでしょうね?

丙については類似性の問題なので、特許庁の判断しだいです。

甲と乙については、通常の商標に関する侵害の争いのとおりで、無用な争いを避けたければ示談で賠償金相当の慰謝料を払ったり、「使用権」(ライセンス)の料金を支払う&今後のライセンス契約をする、という扱いもあります。

特に、商標の場合は三年間使用していないと商標登録の取消しの審判を起こされる可能性がありますから、甲がその商標を使っているのが大前提です。そうしないと、乙は審判によって登録を取り消すことができるかもしれず、甲は乙の行動を防げないどころか、使用料も取れなくなります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2009/11/03 18:53

現実にはあまりにも考えられない状況ですよね。


一般に事業をしていて、これをしてしまうと会社としても命取りになる事例です。
甲の持つ「登録商標」と乙が使用している「商標」の関係。つまり、指定商品・指定サービスに関係するのかどうか?等が、分かりませんからあまり、正しくない回答になるかも知れませんが。

まず、
>登録商標Aを無断で使用し続けてAを著名商標とした。

の場合、通常甲が放っておくはずはないのですが、何らかの事情で申し出をしなかったと考えたとき、それは権利の行使をしていないだけで、甲に全ての権利があることは明白です。

また、全く同じ「商標」を登録しようとしても、認められません。

「著名商標」というのは法律上の概念であっても、法律で認められた権利ではありませんから、原則、乙には何の権利もないと考えるのが妥当です。

ですから、裁判となった場合、甲が厳しく商標の由来をついてきたら、まず勝ち目はないと思います。

その論理で言うと、乙・丙とも甲の権利主張がないことを利用して甲の商標権侵害をしている、という同じ立場の存在です。
(乙の使用している商標がいわゆる「著名商標」かどうかは、ほとんど関係ありません。また、乙が著名であると主張しても、一般にどうであるかは裁判官なりの判断によります)

通常は、著名商標にするほど手広く事業をするのなら、買収なり、使用権の譲渡または一部譲渡を受けるはずですが。
一度、特許関係なり法律関係(すでにこの範疇だと思いますがw)の専門家に相談された方がいいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/11/03 18:52

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