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21年3月で月50万円の事業収入がなくなり、4月から月10万円のアルバイト、7月から年金収入があり12月までで35万円になります。
 そこで、現在青色申告していますが確定申告するに当って65万円の控除申告は出来るのでしょうか

A 回答 (2件)

最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられる所得は、不動産所得又は事業所得に限られます。



ですから質問者は、4月からのアルバイトの給与所得と、7月からの年金の雑所得については青色申告特別控除の適用を受けられません。

残るのは事業所得ですが、
質問者の事業収入総額-必要経費総額=事業所得

この事業所得についてのみ、最大65万円の青色申告特別控除の申告が可能です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/10/26 18:35

>21年3月で月50万円の事業収入がなくなり…



ちょっと意味がよく分かりませんけど、1~3月は 50万× 3の 150万があったと言うことですか。
それでその 150万から仕入れと経費を引いたらいくら残りましたか。

>確定申告するに当って65万円の控除申告は出来るのでしょうか…

だから、1~3月の「事業所得」(収入ではない) がプラスの数字だったのなら、そのプラスの数字から65万円を限度として引き算することができます。
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