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西船橋駅は、東京メトロ東西線・東葉高速鉄道・JR総武線・JR武蔵野線などが交わる、乗り換えによく利用される駅です。西船橋駅の改札は、総武線と東西線、東西線と東葉高速鉄道の間で相互直通運転がされていることもあり、改札は各社共通の一種類で、全駅が一体として運用・整備されてきて、約5年前にはエキナカとして改札内に多くのテナントが入るショッピングモールが整備され、JR・地下鉄・東葉高速各社の乗客に親しまれてきました。

ところで、中野と西船橋という両JRの駅間には、JR総武・中央線が通っているとともに東京メトロ東西線も通っています。中野駅も、同様に改札は両社共通の一種類で、一体の駅として運用されてきましたが、こちらにはエキナカはありません。

最近、東京メトロ及び東葉高速鉄道などがパスモを導入し、JR東日本のスイカと互換性が確保されました。このままパスモが導入されれば、中野・西船橋間において乗客がJRに乗ったのか地下鉄に乗ったのか全く分からず、正しい料金が乗客から徴収できないばかりか、JRと東京メトロの間で正しい料金分配もできなくなってしまいます。

それを回避するため、中野駅には何もされませんでしたが、西船橋駅ではJRと東京メトロ・東葉高速の改札が分けられ、従来改札を通過することなく乗り換えできていたところに、JRと東京メトロ・東葉高速の間に、中間改札を設けて乗客がJRで来たか東京メトロで来たか確認できるようにしました。乗客の料金負担は変わりません。

乗客Aは、東西線沿線に住んでいます。JRから西船橋経由で帰る機会があったある日、Aは、中間改札よりJR側にあるエキナカのコーヒー店に、在庫のないコーヒー豆を注文し、後日受け取ることになりました。Aは後日、東西線で西船橋駅に来て、中間改札のJR駅員に、地下鉄の乗車券とコーヒー店の注文書を示したうえで、もっぱら注文の商品を受け取るために、一時的に中間改札の通過を許されたい、怪しむのであればコーヒー店まで同行してもらってもよい旨申し出ました。中間改札からコーヒー店までは20メートルくらいの距離で同一フロアにあります。しかし駅員は、JRの入場券を買うように求め、Aを通しませんでした。

駅員の対応は、適切だと思いますか?また、貴方がAであればどのようにしますか?

A 回答 (6件)

質問者様は中間改札の設置を経路確認だけが目的であると断言し、回答者が「そうではないよ、駅の管轄分離だよ」との回答に対し、誤りであると断言されていますが、その根拠は何でしょうか。

そして、その根拠を正確にご存知なら(知りうる立場にあるのなら)、そもそもこんな疑問は生じないのではないでしょうか。

まさか、根拠はそこいらの駅員の回答ではないですよね。
そこいらの駅員を馬鹿にするわけではありませんが、このような事例の場合、すべての駅員が正確に「本当の理由」を知らされているとは到底思えませんし、知らせる必要もありません。
建前の理由だけ説明し、本音の理由を説明しないケースも世の中には多々あります。

多くの回答にあるように、共同使用駅というのは、その管理に当って、関係する各社間での契約のみでどのように運用するか決まります。
そして、その契約内容は民間会社間の契約であり、乗客といえども詳細な内容は明かされません。

西船橋駅は開業当初は確かに、共同使用駅として開業しました。しかし、未来永劫共同使用駅であり続けることを誰にも約束なんかしていません。そしてエキナカができました。共同使用駅である間は、質問者様の仰るように東京メトロの乗客も自由に利用できました。

しかし、中間ラッチの設置により、今までとは違う状況になりました。
このように物理的に阻害するものを作る以上、JRと東京メトロの間では共同使用駅の使用契約について見直しが行なわれたはずです。
善意に解釈すれば、東京メトロは今まで通りにエキナカが使えるように主張したかもしれません。しかし、その場合、エキナカが使えるということは東京メトロの乗客はその分利便性が向上するわけで、費用負担が増加する等の条件が変更されるようになると思われます。
東京メトロはその条件を飲まず、JR改札内にはJR乗車券を持たない客は入れなくなることを認めた ということでしょう。

確かにこれは想像です。しかし、この板で内部事情を知っている人がその内部事情を答えてくれるとは思えません。
もし、質問者様の仰る通り、経路の確認だけが目的なら、高い金をかけて中間ラッチを作る必要など全くなく、ICカードのリーダーを設置するだけですむことです。
実際、りんくうタウン、寄居など中間改札を設けずにリーダーだけで経路確認している例は多数あります。その場合は、従来と同様、他社千部分も自由に入れます。

しかし、そうではなく、中間改札を設置したということは、間違いなく、「切符のないものは通さない」という意思を持ったことになります。
こういった変更にその駅設立時の経緯など関係なく、契約内容だけがすべてです。質問者様はご存じないかもしれませんが、共同使用駅の費用分担等の軋轢で、共同使用が解消された駅はJR化以降だけ見てもかなりの数に上ります。

ということで、原則通りJRの入場券を買うしかありません。
どんなに不満を持とうが、過去の経緯がどうであろうが、現在はJR構内と定められてしまった区域に入るにはJRの切符が必要となるのは仕方のないことです。
この点に関しての苦情は、東京メトロにして下さい。
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元は共同使用駅であっても各事業者ごとに分けられることはしばしばあります。

単に経路を確定させるだけではありません、これによって管理費用の分担(どちらに属するか不明の部分)の明確化など経営上の判断もあります。

今までメトロの乗車券でJR部分に入れたのは単に中間ラッチがないので阻止することが事実上出来なかっただけであり本来立ち入る権利があるのではありません。

>駅員の対応は、適切だと思いますか?また、貴方がAであればどのようにしますか?
当然の対応です、入場券を買うかJRを使用する時に取りに行きますね。

この回答への補足

>>単に経路を確定させるだけではありません、

中間改札は、スイカと互換性があるパスモの導入と同時になされていますし、経路確認が目的であることは問題の駅員も認めていたそうです。

>>今までメトロの乗車券でJR部分に入れたのは単に中間ラッチがないので阻止することが事実上出来なかっただけであり本来立ち入る権利があるのではありません。

誤りです。
元々東京メトロ部分とJR部分に分かれていた訳ではなく、そもそも一つの駅として整備されてきたのです。中間改札設置前の地下鉄利用者によるエキナカ利用は、ルールを潜脱する脱法行為では決してなく、ルールに基づいた正当な行為でした。エキナカは、JRと地下鉄、両方の利用者が利用できるという前提で作られたのです。

補足日時:2009/10/27 14:33
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No.2です。



お怒りが尋常ではないので、ネットで調べてみました。
なるほど、問題がいろいろとあるようですね。
特に東西線直通の津田沼行きにJRから乗り換えられないのが笑えます。
あと、設置されてから2年以上経っているのにまだ、中間改札に案内人?がいるのはとても不合理ですね。

ああ あのコーヒー屋は利用したことがあります。
店員さんが女性ばかり(時間帯によるかも)で、結構 おいしく淹れてくれました。
===
今度、時間があれば、西船でなにか面白いことできないか?考えてやってみます。
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JRの切符(乗車券又は入場券)を持っていないのですから、その改札からJR方面へ入場できなくて当然です。

そもそもそういうことを阻止する為に中間改札を設けるのですから…
今までは各社共通であったかどうかなんて、そんなことは関係ありません。似たような事例は全国各地で生じています。

ルールとしては以下の通りになりますか。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/08_syo/01 …
(入場券の発売)
第294条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)

2 入場券は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。

(入場券の改札及び引渡し)
第299条 入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、かつ、普通入場券については入鋏を受けるものとする。

2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失つた場合もまた同じ。

(無札入場者)
第300条 乗車以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。

なお、質問事例のような場合、駅員の個人的な好意により認められることもあるかもしれませんが、公式なサービスではなく、応じてくれなかった場合に批難できる性質のものではありません。

この回答への補足

>>JRの切符(乗車券又は入場券)を持っていないのですから、その改札からJR方面へ入場できなくて当然です。そもそもそういうことを阻止する為に中間改札を設けるのですから…

それは誤りです。西船橋駅の中間改札設置目的は、JRと非JRを分断して侵入を防ぐことではありません。

西船橋駅は、JRと非JRの二つの駅があったわけではないのです。西船橋駅は、完全に一つの駅として運用されてきたのです。中間改札は、スイカと互換性を有するパスモ導入により、パスモ・スイカ利用者が西船橋~中野を含む区間を利用した場合、同区間においてJRを利用したのか東西線を利用したのか判別し、正しい料金を徴収するために設けられたのです。この点は、Aの主張のとおりだと、駅員も言っていたそうです。

ですから、中間改札ができた現在でも、中間改札よりJR側がもっぱらJRの駅になり、非JR側がもっぱら非JRの駅になったわけではありません。

そもそも、西船橋を終点とする東京メトロのきっぷには、一体運用されていた西船橋駅全体の利用権が含まれていたはずです。中間改札設置は運賃変更ではなく運賃徴収手続の変更に過ぎませんので、そのことは現在も変わらないはずです。

中間改札の設置は、経路に応じた正しい料金を徴収するためです。地下鉄利用者のエキナカ利用は、ルール違反が黙認されてきたわけではなく、ルールに則ったものだったのですから、地下鉄利用者のエキナカ利用に入場料が必要になったとすれば、正しい料金徴収のための中間改札が、料金(負担)自体の変更を招いてしまい、背理ではないでしょうか?

補足日時:2009/10/26 00:38
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西船橋よく使ってます!



駅員さんの対応のほうは、決まりをしらないのでわかりません。
エキナカは、JRの構内だと思いますが融通は欲しいですね。


さて、私がAさんだったら、
「コーヒー店に電話して、改札まで持ってこさせる」
です。
それ以前に、注文時に
「東西線で来たときに、JRの入場券を買わないでこのお店まで取りに来られる?」
って、コーヒー店に聞いておきます。

この回答への補足

>>私がAさんだったら、「コーヒー店に電話して、改札まで持ってこさせる」

結局Aも、長い駅員との押し問答の末に、そうせざるをえなかったようです。JRの駅員が不合理な扱いをしたせい(Aはパスモ・スイカ利用者ではなく、地下鉄の切符を提示した東西線で来たことは明らか。そもそも中野から来たわけではないことも明らか。)で、お店の人が気の毒ですよね?

>>それ以前に、注文時に「東西線で来たときに、JRの入場券を買わないでこのお店まで取りに来られる?」って、コーヒー店に聞いておきます。

東西線で来た人が、同じ西船橋発着の切符を持つ身でありながら、入場券を買わなければエキナカのコーヒー店に行けないこと自体、尋ねるような問題ではなく、そもそもおかしなことではないでしょうか?

補足日時:2009/10/26 01:06
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

>>融通は欲しいですね。

そうですね。というか今回の中間改札の設置目的が、駅を二分することではなく、パスモ・スイカ利用者の経路確認・正しい料金徴収にある(これは駅員も認めめたそうです)ことからすれば

>>エキナカは、JRの構内

という認識自体が、いかがなものかと思います。単に中間改札よりJR線のホームよりに位置しているというだけです。沿革的にも、2つの別々の駅が合体してできたというわけではありませんしね。

正しい料金徴収のための中間改札が、料金自体を変えてしまう(地下鉄のエキナカ利用者は1回につき130円負担が増える)のは、背理以外の何物でもありませんよね。

お礼日時:2009/10/26 01:05

駅員の対応はごもっとも



駅員は職務を放棄してまであなたのお買い物に同伴するサービスは行いません。
ルールは守るためにあるものであって、破るためにあるものではありません

この回答への補足

この問題について、貴殿の守るべきとおっしゃる「ルール」を具体的に指摘して頂けるでしょうか?また、もし仮に「ルール」が不合理だった場合、どのように解決されるとお考えですか?

補足日時:2009/10/25 21:52
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