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労災後遺障害

役に立った:1件
  • 質問者:takoasi
  • 投稿日時:2009/10/26 08:48
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約2年前に労働災害で肩を骨折し手術を受けました。
現在、通常生活において不便はありませんが、負傷部の腕が自力では160度程度までしかあがりません。
この症状で後遺障害の認定は可能でしょうか。

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回答(3件)

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その程度では最低級の13.14級だと思います。

まず足首が曲がらず、二度と走ること、正座もできない状態そして皮膚はケロイドとなってしまいそれでも13級でしたから。。
たとえ本人が曲がらないと言っても認定を出すときは医師が力を入れて曲げられるところまで曲げますしかなり厳しい審査になるはずですよ。

全くあげられないなりますとこれは12級などに確答すると思いますが。。

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  • 回答者:naocyan226
  • 回答日時:2009/10/26 14:11

認定されるかどうかは、監督署の判断次第です。
160度程度までしかあがらないのが、関節の機能に著しい障害のためなら第10級、単に障害を残すものなら 第12級の該当します。
負傷していない腕との比較で、160度が著しいかどうかですが、私見ですが12級かな、と思います。
どちらにせよ、一時金です。

いずれにしても、労基署に障害の請求をしなくては何も始まりません。

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  • 回答者:masa8472
  • 回答日時:2009/10/26 13:59

素人考えでは、労働者災害補償保険法施行規則の第12級に該当するように思います。
第一二級 「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」に該当するとしたら、一五六日分の障害報償一時金がでます。7級以下でないので、年金はでません。
手術した際など出勤不能の時は、休業補償給付が出て、その後、治癒した場ただと思います。その時に、障害に該当するとの話はありませんでしょうか?
障害補償給付の時効は、5年ですので、傷病保障給付や休業補償給付の申請をした労働基準監督署に相談すれば直ぐ教えてくれると思います。

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