No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私は保管しています。
診察の領収書、薬代の領収書
ドラックストアでの領収書、通院までにかかった交通費の領収書
などなど
意外にけっこう医療費控除対象なんですよ
参考URLご参照ください。
参考URL:http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/
貴重なご解答を、ありがとうございます!!!!!
>意外にけっこう医療費控除対象
こんなことがあるんじゃないか、と薄々感じてはいたのですが、医療費控除というのがそれだ、ということは全然知りませんでした!今までいろいろ捨ててしまっていました・・。旦那のも、見つけたら、これからは、保存しておこうと思います。
No.8
- 回答日時:
領収書を紛失してしまったら、例えば、(*病院で、処方される薬の袋に、金額を記入する。
* ドラックストア-や、コンビニで購入なら、そのレシ-トをとっておく。*最悪メモ、しておく。)保存しておく価値、大!ですよ。医療費控除ですが、10万円に満たさなくても、何割かは、はじき出されたと思います。(自営だからかな?)
こお言う事って、自己申告だから、知らないとソン! でも、知らない事が、解らないと思うので、役所なり、税務署なり、商工会議所なり(無料です)ネットで調べるなりして、勉強してください。チリも積もれば。ネッ!
No.7
- 回答日時:
毎月高額療養費で戻るほどの医療費がかかっているので当然保管します。
年間50万以上かかっているので 医療費控除できないと超イタイです。
この回答への補足
あらら・・・最近はいろいろご病気の方などが多いように思え、やはりそういう方がこちらの方にもいらしたんですね!!
私の父や母も、膠原病、高血圧、心臓病、糖尿病、など、かなりの重病を患っていて、高額医療費だから、なんたらかんたら、領収書はとっておく、と言っていたので、私は健康だから、全然関係ない!と言っていることを詳しく聞かずにいつも聞き流していたのを思い出しました・・・・・・。できることなら、健康体が一番ですが、病院に架かってお金が控除されるとは言っても早く病気は完治してもらいたいですよね!
にしても、年間50万、というのもかなりの額です・・。お大事にどうぞ。。。
No.6
- 回答日時:
まず、領収書は再発行できません。
だから、捨てたら諦めるしかありません。
数千円で領収証明書を発行してもらえる場合はありますが。
この回答への補足
>まず、領収書は再発行できません。
>だから、捨てたら諦めるしかありません。
そうでしたか!まさか領収書がそんなに大切なものだとは思ってもみませんでした。最近はコンビ二でもドラッグストアでも領収書が大量に捨てられているのを私も便乗してやっていました。
No.5
- 回答日時:
確定申告に使うのであれば、もちろん保存です。
でも、レシ-トでは無く、領収書がいいかと思います。ドラックストア-での買い物も、レジから出てくる領収書で大丈夫なので、もらって置いて下さい。コンビニで、売ってるカットバンとか、医療に関係の有る物なら控除の対照になるので、とって置いたほうがいいですよ。
腰痛ベルト、サポ-タ-、血圧計、などなども、控除の対照です。
ありがとうございます!
>レシ-トでは無く、領収書がいいかと
>ドラックストア-での買い物も、レジから出てくる領収書で大丈夫
>コンビニで、売ってるカットバンとか、医療に関係の有る物なら控除の対照になる
全然知りませんでした。例えコンビ二で買ったものであってもカットバンや熱さましシートなどを購入したのであれば、割と結構な額まで年額だと達するかもしれませんね!
いろいろ勉強になります!
No.3
- 回答日時:
1年は取っておきましょうよ!(1月~12月までの1年間)
一般的に、医療費は10万円を超えないと、控除の対象にならないので、健康な生活を送れている方は、普通はあまり関係ないけれど、いつなんどき事故にあったりとかで、医療費がたくさんかかって、控除の対象になるかもしれないので。
この回答への補足
月額、いや、年額で医療費が、10万円以上かかった場合にだけ、控除の対象になる、、、と言うわけですか!。。。。。自分の場合、歯医者にちょこちょこかかっていましたが、去年から今年にかけてのものは、全部丸めて捨ててしまいましたことを後悔しています。
10万円には届かなかっただろうとは思うのですが、今、まだ虫歯があり、もし続けて治せば他の医療費もぷらすすれば、そこそこの金額にはなったかもしれませんね!!
自分の場合ですが、
銀歯を白いセラミックに変えたりすることも検討していたので、もしそれを施行した場合、やはりある程度高額になると思うので、これも控除対象に認められていれば、10万円以上の医療費になった場合に、控除対象になったかもしれませんね!
No.2
- 回答日時:
一応、保存しておきます。
理由
1 捨ててしまうと、確定申告で医療費控除を受けることが可能になったときに悔しいから。
→私の場合、平成16年度~平成19年度は医療費控除を行なう事で、所得税はゼロ。住民税は均等割額のみの請求なので年額が数千円(1回の納付)。
2 金額や診療内容にもよりますが、健康保険で「高額療養費」の申請が可能。更に私の場合、両親が介護保険の受給者なので「高額介護合算療養費」の申請が可能。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html#koug …
この回答への補足
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
あの、何も知らないので、教えていただきたいのですが、上記のURLのサイトにある、以下の
>医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
>(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
>(1) 保険金などで補てんされる金額
>(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
>(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
>(2) 10万円
>(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
と言うのは、私の場合、既婚ですが、旦那の収入とは別で、自分が受けている障害者手当ての額を、その年の総所得、とされるのでしょうか?
また、今、私は派遣業務をして働いてて、僅かですが小額の給料が今年は入る予定ですが、本当に微々たるもんです。
その場合、
総所得の5%、となると、障害者年金や手当て、+、小額の労働収入、ということになるのでしょうか?お手数ですが、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
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