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参議院神奈川選挙区補欠選挙で疑問に思ったことがあります。
参議院選挙区選挙の法定得票は、公職選挙法第95条第1項第2号本文の規定により、通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票ということになっています。

 参議院神奈川選挙区の定数は通常選挙では3議席ですが、今回の補欠選挙では1人しか選出されません。
 もし補欠選挙で選ばれる当選者数(1人)を基準とすれば、有効投票の6分の1以上、つまり16.6666%以上の得票率を得なければ法定得票数に達したとは言えません。
 しかし共産党公認の岡田政彦候補は11.18%の得票率で法定得票数に達したことになっています。

 参議院の補欠選挙における法定得票数及び供託金没収点は、補欠選挙の定数が1人でも、通常選挙における定数を基準に決められるのでしょうか?
 お願いいたします。

A 回答 (3件)

 TorigoeYOさんはちょっと勘違いされているようです。

法定得票数というのは、得票順位が定数圏内の者が当選人になる資格を得るために必要な票数です。今回の選挙で、これに達するものがいなければ選挙は無効となります。供託金没収点は、供託金を没収されるかどうかの分かれ目です。決め方は忘れましたが、静岡県では今回、有効投票数 1081874票、法定得票数 90156.166票、
供託物没収点が、67617.125票でした。
前者が、8.33%。後者が、6.25%でした。
この票数は、選挙結果と同時に発表されます。また供託物没収点については立候補説明会のときに説明されます。どちらも選挙関係の本に載っていると思います。またどうしても知りたければお住まい地の選管に聞くと教えてくれます。
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>通常選挙における定数を基準に決められるのでしょうか?


しょうゆうこと
http://www.mainichi.jp/enta/geinou/graph/200808/ …
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>通常選挙における定数を基準に決められるのでしょうか?


しょうゆうこと
http://www.mainichi.jp/enta/geinou/graph/200808/ …
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