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築40年の中古物件を購入しようと、先日物件を内覧に行きました。その際、不動産屋から物件の資料をもらいました、その資料の中に、住宅敷地実測図はありましたが、地積測量図が入っていなかったので、不動産屋に測量図を求めましたが、測量図はない、とのことでした。通常、不動産を売却する際には、売主は隣との境界を明確にするために測量をして地積測量図を提示しなければならないのではないか、と思うのですが、40年前の実測図だけあれば構わないのでしょうか?

A 回答 (5件)

再度、実測取引が基本的にあることの意思表示する前に、できれば、ある程度測量費用(実測、更正登記まで)の金額を把握しておけばいいかと思います。



測量費用の件ですが、150万は高いですね。 地域によるのかもしれませんが、土地の大きさはさほど関係ありません。 隣接者の数や、法務局への調査、隣接者が遠方に所在する等の費用がかかってくるだけで、後は書類の作成費用ですから。 いくら高くても住宅用の敷地であれば100万まででおさまると思いますが。 

この回答への補足

>いくら高くても住宅用の敷地であれば100万まででおさまると思いますが。

そうなんですかぁ
私が売却したときは、100坪で45万円だったので、今回購入予定の物件は、262坪あるので、単純計算で、150万円ぐらいか、と思ってしまいました(>_<) 

補足日時:2009/10/27 14:05
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こんにちは。



住宅敷地実測図という言い回しが、嫌な表現ですよね。
下記の方も仰られていますが、公簿売買ということになるのでしょうけども。 

境界の立会いは、旧所有者でやりやすい場合とやりにくい場合と2種類あります。 やりにくい場合には、出費が困難な場合と、隣接者の同意をもらいにくい場合があります。

私個人的には、買ってから、立会いでもめるかもしれない、何年後かに売る時には、境界を気にして、実測にて売らないといけなくなる可能性もあるので、現状の引渡しであれば、100万値引き。 実測取引であれば、今現在の表示価格で購入する旨を伝えます。
実測売買ということを基本的に考えていることを意志表示するのです。

今は、買い手市場ですし、後々境界の立会いをするのは、費用だけでなく時間や労力がかかる場合があり、目に見えない負担がある場合がありますので、公簿売買は、お勧めしません。(隣接者が、どういう方かわからないからです)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
私も不動産を売却したことがあるのですが、そのときは測量して売却しました。今回購入したい物件は、敷地も大きく測量すると150万円はかかあると思います。売主は現状で売りたいようです。実測売買ということを基本的に考えていることの意志表示します。

お礼日時:2009/10/27 11:44

 とりあえずは現況の公簿売買でしょう、購入後測量し、精算するかどうかは契約次第です。



 売れるか売れないか分からない物件を売り主が費用をかけてあなたのためにあたかじめ測量をさせるのは無茶です。よほど売れ残っている物件であれば別でしょうけど。

 結局は金額ですので、多少誤差があっても値切っておけば損しない気がするのですけど。とにかく今の価格は公簿売買するという前提の価格です、測量すると値上げするかもしれません。

>売主は隣との境界を明確にするために測量をして地積測量図を提示しなければならないのではないか
 そのような義務はありません。
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売却の際に測量するかどうかは、条件次第です。


おそらくその売主は測量せずにそのまま売りたいのでしょう。あなたが測量を希望するなら言ってみればよいですが、相手が承諾するかどうかはわかりません。承諾したとしても測量費用分を売買代金に上乗せされるかもしれません。話し合い次第です。
測量しないとしても隣地との境界を明示する義務が一般的にはありますが、これも売主の意向によっては「わからないのでできない」と言われる可能性もあります。
40年前の実測図なら測量の精度も低いし、隣地との境界についても曖昧になっているケースも多いです。相手が測量を承諾しないならば、境界について隣地ともめそうな要因がないか?を見極める必要があります。
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坪(またはm2)単価×面積=売買価格 の前の数値をどちらでするかにより必要図面が異なるでしょう。


昔の地積図などは、税金の関係から小さめになっていることが多いので正確な面積で購入したいのならば、測量費を負担してでも実測されることを勧めます。
しかし、購入金額は増えますよ。  特に元農地の場合は著しい。
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