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 プレハブ小屋の中でも、倉庫のようにずーっと使い続けるものに建築確認が必要なのはわかるのですが、選挙事務所用や短期間のイベント用のように数日で撤去するものにも確認申請が必要なんでしょうか?
 確かに10m2以上の建築物には確認申請が必要のようです。しかし短期間のものは基礎を作ったりしないので、土地に定着する工作物にはならないんではないでしょうか。つまりは建築物に該当しないように思うんですがどうでしょうか?
 どなたかご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「仮設許可申請を提出することで確認申請は不要です。


仮設許可とは・・・・建築基準法第 85 条第 5 項により、工事期間中の代替建築物や開催期間の限定された仮設興行場などの仮設建築物は、耐火要求や用途規制などの適用を除外する許可を受けることができというものです。

以下、85条第5項条文
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。

選挙事務所は条文のその他これらに類する仮設建築物に該当します。
適用除外項目は、各行政で許可基準の詳細がありますが、基礎、居室の採光・換気・排煙、階段、シックハウスなどは適用外とすることが一般的のようです。
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補足1


では現実の笑い話を
調整区域で仮説許可申請中に
選挙が終了し
仮説許可を
取り下げました。
とーぜん、選挙事務所は存在していました。
これは、裏話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2009/10/29 14:48

>選挙事務所用や短期間のイベント用のように数日で撤去するものにも確認申請が必要なんでしょうか?



必要です。

http://www.pref.saga.lg.jp/web/_11760.html
市街化区域=本設(確認申請を提出)
市街化は仮説許可は出さずに確認申請を提出します。
理由は、あえて高額な許可申請料を支払わないためです。
調整区域=基準法の仮設許可後に本設
調整は、旧既存宅であれば許可後に本設
既存宅地以外での建築は
仮説許可以外に方法論はありません。

※現実論として、合法立地であるかどうか
選挙の刺し合いの道具です。

よって、ほほ3の方の回答が正解です。

こんな回答で良いのかな?
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仮設建築物とは、建築基準法第85条第5項(仮設建築物の許可)により、博覧会や建替え等による店舗など仮設としての許可要件にあったもので、一時的に設置される建築物をいい、建築基準法の規定が緩和されています。


確認申請の前に仮設許可申請が必要となります。


【仮設建築物の許可について】(横浜市)
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kenc …
自治体にお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kenc …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/29 14:49

すぐ降りると思いますが、許可をもらう必要があるかもしれません。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/10/29 14:47

仮設には必要ありません。


撤去する予定が決まって無いものは仮設とは言いません。
基礎をしっかり作ったかは関係ありません。
仮設出ないものは基礎が必要です。
基礎が必要な建物の基礎を省くのは違法です。
古い家は石の上に乗っているだけですよ。
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