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私の親戚の話なのですが、
窃盗罪で今1件起訴されました。
今は2件目の
取調の最中らしいのですがこれも起訴されると思います。
もしかしたら
もう1件起訴されるかもしれないとも
話していました。

あと捕まってから
無免許であった事もバレてしまったらしいです。
今留置場に入って
1ヶ月がたちました。
保釈制度を
利用しても
出てこれるのは
早くて12月の
最後だろうと
本人は言ってたらしいのですが、
1件で23日勾留だと起訴3件で計算しても
11月の終わりだと思うのですが
この計算の仕方は間違っているのでしょうか?
無免許の方の勾留も何日かあるのでしょうか?分かる方お願いします。

A 回答 (2件)

法律上の建前としては、1件目の勾留満期で起訴されると被告人勾留となり、保釈申請ができるようになるので、警察・検察が保釈させないようにするには、その時点で2件目の再逮捕をして、被疑者勾留も重ねてする必要があります。



しかし、現実には、再逮捕すると10日以内に起訴しなければいけなくなって忙しくなるので、再逮捕しません。弁護人も、同種余罪の取調べがあれば、仮に保釈が通っても、すぐ再逮捕されて保釈が無意味になってしまうので、保釈申請しません。

そうすると、結局、余罪については、第1窃盗事件で被告人勾留したまま、事実上、任意に取り調べるという状態になるので、逮捕→被疑者勾留→起訴という最大23日間の時間制限の制約はあまり厳密には受けないことになります。

>最後の3件目を起訴されてから2、3ヶ月後にまとめて裁判とゆう形なのでしょうか?

最終的な判決はそうなると思いますが、審理自体は、先に起訴された分から先行してはじめると思いますよ。
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逮捕されて、勾留で22日目に起訴されていますから、今は未決扱いになりますので、勾留期間は裁判が終了するまでは期間規定はありません。


ですから、追起訴がある場合には、再逮捕しても勾留手続きは必要ありません。裁判所に、追起訴がある事を通知すれば、公判期日の変更もあります。
3件の窃盗罪ですから、保釈は無理かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保釈が無理な場合、最後の3件目を起訴されてから
2、3ヶ月後にまとめて裁判とゆう形なのでしょうか?

お礼日時:2009/10/29 19:26

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