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法案や予算案を本会議で議決する際、首相や大臣は所属する院での議決に参加し投票するのでしょうか。
国会議員で大臣である場合、この点どうなっているのでしょうか。

A 回答 (3件)

もちろん投票はします。


その前に、採決の方法は3種類あります。
1あらかじめ全会一致がわかっているときは「異議なし!」という方法
2与野党であらかじめ賛否が分かれている際行われる方法(一般的な起立採決)
3首班指名や予算、そして重大法案などで用いる方法(記名投票)

 総理や大臣も3ではきちんと投票します。ただ、投票後、議員はそれぞれの席に
戻りますが、大臣は議員席ではなく大臣席(ひな壇)に戻ります。
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表決の際に議場にいれば投票できます。

ただし、国会議員でない大臣には投票権はありません。

衆議院規則148条
表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

参議院規則の規程も同じ内容です。
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主務大臣以外は、投票することができます(主務大臣でも別に投票することはできるのでしょうが、普通はしません)。


採否の微妙な法案の場合は特に、大臣も議員席に座り、投票に参加します。首班指名選挙の場合はそもそも正式な意味での大臣と呼べる人がいないので、全員が参加することになります。
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