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道路交通法では、運転者の遵守事項として「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。」と規定されています。

しかしながら以下の「飛び出した車を避けるために急ブレーキ・クラクションで回避しますが、車には、仕事で使う、高価な道具類、商品が積んであります。仮に、急ブレーキで、積載物が破損した場合、相手に請求ができますでしょうか?」の質問事項に置いて「あくまでも急ブレーキで積載物が破損することはその運転手の責任であり、場合によっては車外に飛び出して他の車を傷つけるようなことになればその責任すら負うことになります」と回答したところ的はずれと指摘されています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5409389.html

それどころか、「ご自分のあやふやな知識で、回答はご遠慮下さい。迷惑です。」あなた様の他の方への回答も拝見しましたが、あやふやな理解、知識の下に回答しているようですね。まあお礼がほしいための行為と考えれば、納得できますが、それにしてもガキのやることでしょう。」とまで言われてしまいました。

また、その後の回答者のご意見で「信号無視の車を交わし、対向車へ事故は信号無視の車に過失大になております。その時に積載品も賠償責任が発生します。」と回答されていることは、事故が発生すればその原因者もそれなりの過失を問われることは当然であると思われます。
しかし幸いに事故にも至らず「乗用車で、たまごを買って、急ブレーキを掛けたところ、シートから落下して割れてしまいました。たまご代、クリーニング代を、飛び出した相手に請求できますでしょうか?」については、最初に書いた道路交通法を読む限り、運転者の責任と私は考えます。

卵では有りませんでしたが、自分も過去に飛び出し車を避けるための急ブレーキで助手席に置いたパソコンを壊した経験がありました。
この件に対して、飛び出し車を避けるための急ブレーキ程度で被った積載物の破損は、本当に飛び出した車側に請求出来るのでしょうか。
あくまでも事故には至らなかった急ブレーキとして、道路交通法に詳しい方の教えを頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

道路交通法というより


損害賠償についての話です。
(飛散防止の措置をとっていなかったとは書いていませんからね)

損害賠償については
「事前の合意(表示)」がどういうものであったかどうか
飛び出しに関して
「事情を予見し、又は予見することができない」
事から運転手への責任は無いと判断されやすいと思われますが
飛散を防ぐための措置を怠ったのが原因なのかどうか?など
具体的に色々複雑な条件がありますから

示談ができないなら、
裁判署で判断される話です。
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この回答へのお礼

損害賠償を請求することはどのような条件でも可能ですよね。
相手に請求出来るかという問いかけで有る以上、まさにその通りです。
回答有り難うございました。

お礼日時:2009/11/02 12:04

道路交通法と賠償責任は必ずしも一致するものではありません。


要するに事故の因果関係が問題になるものです。

道路交通法で言えば、ご質問者の書かれた通り、積荷の管理は運転者の責任です。
しかし、飛び出した車のほうにも安全運転義務違反があります。
双方に責任がありますので、接触がなくても急ブレーキをかけた側に損害があれば、賠償請求はできます。

もちろん急ブレーキを掛けた側の積載方法に問題があるとされれば、その分は過失相殺されます。
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この回答へのお礼

損害賠償を請求することはどのような条件でも可能ですよね。
相手に請求出来るかという問いかけで有る以上、言われてみればまさにその通りです。
回答有り難うございました。

お礼日時:2009/11/02 12:07

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