プロが教えるわが家の防犯対策術!

自損事故を起こしました。
相手は看板の支柱で、事故直後に見てみたら支柱には傷がなく、簡単な接触だろうと思い、自分の車にも目立った傷がなかったため、そのまま帰宅しました。しかし、明るい場所で再度自分の車を見たら、車のリアバンパーの隅がへこんでいました。

自分の車の傷は自腹で直すつもりなので、保険会社に渡すような事故証明は必要ないのですが、警察には届け出るべきなのでしょうか?
相手の支柱は傷がなかったと確認したとはいえ暗がりだったため、ちょっとした灯りで見ただけでしっかりと確認できていたか不安です。何分、勘違いで帰宅してしまったため、連絡すべきなのか色々不安に駆られています。

どのように対応するべきでしょうか?

A 回答 (4件)

免許を所得しているドライバーの義務として、どんなに些細な事故であっても警察に届け出るべきですね。



今回のケースでは、看板を所有している人や団体から警察に被害届が出れば、質問者さんは「当て逃げ」になり、処分がかなり重くなります。

キチンと警察に届け出て、相手の方が損害の請求をしない事で初めて、あなたに責任が無い事になります。

事故の大小にかかわらず届出しましょう。
今日これからでも問題ありませんよ。
    • good
    • 15
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
早速連絡したいと思います。大雨と荷物により音がしたかも半信半疑だったため、勘違いしていました。
自宅と事故現場が県をまたいでいるのですが、私も現場へ行った方がいいのでしょうか?

お礼日時:2009/11/02 10:57

事故を起こした場合、損傷したものを弁償する必要もあるため、届け出が必要です。


損傷の程度については、主観的な判断だけですので、柱の内部に破損も考えられます。
すぐに対応をお願いします。
    • good
    • 3

道路または道路に準じる場所(道交法上の道路)で起こした事故は届出義務があります。



道路:公道または私道。歩行者や一般車両が通行する道路すべて
道路に準じる場所:一般駐車場(コンビニ駐車場や郊外型の大規模小売店舗の駐車場など、私有地も含む)など、一般車両が通行する場所
道交法上の道路:自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所

届出義務に事故の規模は関係ありません。例え、まったく損害が無かったとしても、届け出る義務が発生します。

届け出しなかった場合は「交通事故届出義務違反」となり、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

「どんな事故も警察に届けないといけない」と、自動車学校で習いませんでしたか?
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
接触したかどうかも分からなかった状況で勘違いだと思い、連絡義務を怠りました。反省しております。
早速連絡したいと思います。

お礼日時:2009/11/02 10:59

事故を起こしたら警察に通報をお忘れなく。



火事はボヤでも消防に通報します。
これと同じです。
今からでも大丈夫です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
早速連絡したいと思います。

お礼日時:2009/11/02 11:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!