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窒素などの高圧ガスボンベの保管場所について、漏洩などによる窒息の危険などがあるため、屋外に置くことが、法律で定められている?!と聞いたのですが、どのような法令で定められているのか、正しくご存じの方がおられましたら、教えていただけませんか?法文が記載されたページが分かるととても嬉しいですが、法律、規則などの名前だけでもいいので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

容器が置いてある場所(容器置場)は一般高圧ガス保安規則


第6条の基準に適合していなければなりません。

その中に屋根や障壁に関する規制がありますから基本的には
屋外ということはないはずです。
ただし充分な置場距離がとれているなら法律的には屋根さえ
あればOKなはずです。

なお、高圧ガス取締法は現在高圧ガス保安法に名称が変更に
なっています。
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高圧ガスの取扱いなどについては


「高圧ガス取り締まり法」の適用を受けます

この回答への補足

早速、ありがとうございます。
高圧ガス取締法、高圧ガス保安法など関連法規を当たっているのですが、条文が見つかりません。正確にどのような、記載となっているのか、ご存じでしたら教えていただけませんか?

補足日時:2003/05/07 22:26
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