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最近、クレジットカード会社より収入確認を求められるようになりました。このことについて疑問に思っていることがあるので、よろしくお願いします。

・カード名義が妻で、引き落とし口座が夫名義の口座の場合、どちらの書類を提出すればいいのでしょうか。

・現在は仕事をしている妻が、先々仕事を辞めて専業主婦になった場合、今持っている妻名義のカードは使えなくなるのでしょうか。

・専業主婦など収入のない人は、今後はクレジットカードは持てなくなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

> ・カード名義が妻でー中略ーどちらの書類を提出すればいいのでしょうか。


カードの名義人です。

> ・現在は仕事をしている妻が、先々仕事を辞めて専業主婦になった場合、今持っている妻名義のカードは使えなくなるのでしょうか。
キャッシング枠を無くせば使えます。
条件を満たせば、そのままでも使えます。
条件は、No.1 の方が紹介しているサイトを参考に。

> ・専業主婦など収入のない人は、今後はクレジットカードは持てなくなるのでしょうか。
キャッシング枠無しなら使えます。
No.1 の方が紹介しているサイトを参考に、条件を満たせば、キャッシングも含めて使えます。

多重債務の問題が社会問題化したために法律が改正されました。
「収入が無い=返済が出来ない」と言う当たり前のことを決めただけとも捉えることが出来ます。
法律は2006年に国会で可決されました。
当時から、総量規制については議論されています。
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今回の「収入証明書の提出指示」は、改正貸金業法(キャッシング規制・総量規制)によるもので、基本的にキャッシングは年収の3分の1以下に制限するためのものです。

 来年6月から完全施行のため、前倒しで対応しなければならないのです。

ショッピングは割賦販売法が適用され、今回の規制とは別物ですから、現時点では専業主婦でもショッピング枠の有るクレジットカードは作れますが、キャッシング枠は付かない方向にいくはずです。

現時点で、専業主婦でキャッシングやカードローンで借金をしている場合は、新規現金借入が停止されて、現金借入は返済のみとなります。 万一、自転車操業で借入・返済をしている人は大変なことになります。

http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/index.html


専業主婦で現金借入をしたい場合は、特別なルールが別途に存在します。 「配偶者貸付」というもので、下記の条件を満たした場合に貸付を実施してくれるかもしれません。(対応しない会社も有るかもしれません)
・配偶者の収入証明書の提出
・夫婦間の身分関係を証明する公的書類の提出
・配偶者貸付についての配偶者の同意書
・指定信用情報機関への信用情報登録についての配偶者の同意書

http://www.0570-051-051.jp/contents/faq/spouse.h …



>カード名義が妻で

妻の収入証明書です。 出さなければキャッシング枠が制限されるか停止されるかです。

>仕事を辞めて専業主婦になった場合、妻名義のカードは

仕事を止めた時点で属性変更の告知義務が有ります。 そのときはカード会社の判断(審査)に委ねられます。

>専業主婦など収入のない人は、今後はクレジットカードは

前述したように、現時点では「キャッシングが制限される」ということです。 
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