A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
みなさん書かれていることと重複しますが・・・
(1)1月1日現在で住宅が完成していなければ特例は受けられない。
(2)不動産取得税は固定資産税評価額を課税標準額として課税される。
ただし、固定資産税は評価額とは別に課税標準額という価格を
持っているので注意してください。
固定資産税納税通知書には評価額と課税標準額が記載されています。
もし今年の6月に着工した場合、完成後に支払済の不動産取得税の
軽減を受けることが出来ます。必ず申告して還付手続きを受けて
ください。
ただし、当初にすでに軽減を適用されていることもあります。
No.3
- 回答日時:
まず、固定資産税の評価は1月1日が基準日です。
つまり、住宅が建っていないと住宅用地適用になりません。
家が建っていないのですから税金はそのようになります。
課税標準は不動産取得税と固定資産税の税法が全くことなります。
固定資産税の評価自体が公示価格の7割でその80%が課税標準額の最大値となります。
取得税は基本的に一度きりですからこの割合が違います。
通知書を読んで役所にご連絡されるとある程度教えてもらえます。
ただ、いずれにしても土地購入されるのが早いと思います。
1月に購入してから着工しないといけません。
個人的には不動産業者は知っていると思いますからその点についての配慮や説明はなかったのですか?
不動産は購入するには1月売るなら12月までというのは不動産を扱っている人の常識です。
それと土地の税金は減りますが新築住宅の税金が当初3年間は半額ですがそれ以後は上がります。
というか元に戻ります。
気をつけてください。
税金を考えないで結構苦しんでいる方が多いですから
一度勉強されたらいいと思います。
No.2
- 回答日時:
小規模住宅用地の固定資産税の特例で、固定資産税が6分1になるのは、その土地に建物が建っている場合ですから、建築中は適用になりません。
不動産取得税と固定資産税の課税標準額については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.110ban.gr.jp/zeikin/fudousanshutoku00 …
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
今年の1月1日の時点での土地の状況を教えてください。
ひょっとして今年の1月1日現在、更地だったのではありませんか?家屋が建っていないと住宅用地の特例は受けられません。
>小規模住宅用地なので
200平米以下ということでしょうか?
土地の広さやどんな建物を建てるのかが分かりませんが、土地の広さ、建てる家屋の構造、総床面積、用途によっては土地全体が小規模住宅用地にならないこともありますので注意です。
一つの土地でも課税上、上記条件の判定によって小規模住宅用地、一般住宅用地、非住宅用地に分けられます。全部が小規模住宅用地になる場合もありますし、全部が非住宅用地となって特例が全く受けられない場合もあります。特例が受けられる部分と受けられない部分が混在する場合もあります。
何階建てですか?
一般住宅ですか?賃貸住宅(アパート、賃貸マンション)ですか?
ちなみに特例率は
小規模住宅用地 1/6
一般住宅用地 1/3
非住宅用地 特例なし
です。
不動産取得税についてはよく知りません。
追伸:「新築住宅の減額」という制度がまだ残っていれば(今まで延長され続けてきた制度)受けられます。調べてみてください。
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