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土地などを売買した時に不動産屋さんに支払う手数料とは金額の大小にかかわらず売買金額の3%のみですか?
また、この3%という金額はいつ頃からあったのでしょうか?42年ぐらい前も3%だったのでしょうか?

A 回答 (4件)

その時点だと、第17条第1項ですかね。


ちなみに、現行では第46条第1項です。
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あと消費税が加算されます。



最高限度なので、それより低いところもあります。
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失礼、訂正します。



安くない→安い

です。
制定後、数十年を経て不動産の価格は遥かに上がってしまったので、やたら低い境界線だけが残ったのでしょうね。
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よほど安くない物件でなければ、3%+6万円ですね。


6万円と言うのは内400万円以下の部分は手数料4%、200万円以下の部分は5%で計算されているからです。
で、3%との差額が6万円と言うことですね。

42年前も多分そうでしょう。
条項は違いますが、昭和27年の宅建業法で既にそう規定されていますから。

この回答への補足

ありがとうございます。助かりました。
もしお分かりになれば、42年前ですと何条の条項だかわかりますか?
昭和42年なのですが・・・。

補足日時:2009/11/06 03:29
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