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友達に頼んで買ってもらったものを渡してもらえません。どうすればよいでしょうか?被害届を出せますか?

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  • 質問者:gift_pg
  • 投稿日時:2009/11/06 23:47
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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9/10 友達に依頼し、オークション(モバオク)にて落札してもらった。

9/19 依頼した物が友達の家に到着。当時はその友達がインフルエンザのため渡せない状況にあった。

9/22 インフルエンザが完治したとの報告。

9/25 バイトの帰り道の付近に私の家があるため直接家に届けてもらうことを頼み、それを友達は承諾した。

9/29 なかなか来ないため催促のメールをした。返信なし。

10/10 遊びの誘いをした。バイトで無理だといわれる。

10/11 再度、催促のメールをした。返信なし。

10/18 しびれをきらして友達の家に直接行くことを伝えるが、部活の試合のため不在だと言われる。

10/31 4度目の催促のメール。友達の家に直接行くことを伝えるが、部活の試合のため不在だと言われる。

現在にいたる。


依頼してから2ヶ月が経とうとしています。今もその友達がバイトをしています。またこの前お祭りがあり、そこで祭りを楽しんだ事がブログでかかれているため休日(届けられる状況)があることもわかっています。メールをしたところでその話にもっていくと必ず返信が来ないので、そろそろ本気で被害届でも出そうかと考えています。もし、出せないのなら簡易裁判所を利用できますか?アドバイスよろしくお願いします。

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回答(3件)

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  • 回答者:k-ayako
  • 回答日時:2009/11/07 01:07

部活ってことはまだ中学生か高校生よね?バイトってことは高校生かな。


家に行って親に話せばいいじゃない。メールしただけで家には行っていないんでしょ?

警察に行く前に友達のお母さんに話しすれば解決する問題じゃないのかな。

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  • 回答者:takapiii
  • 回答日時:2009/11/07 00:51

経験則から言うと、多分警察は被害届けを受理しないと思います。

友人同士の貸し借りにトラブルと言う程度でしか認識しないと思うので、その場合はお互いに話し合って解決してくださいと説得される可能性大です。
被害届けを受理すると、それが犯罪であると立証しなくてはなりませんし、それなりに捜査をして、それなりに結論を出さなくてはならず、犯罪の案件の多い警察ではこの程度だと対応してくれない例がほとんどです。
それにそもそも犯人は分かっているので、もう民事の領域ですから、やるとしても少額訴訟ではないでしょうか。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …

60万円以下であれば手続きが行えると思います。
ただ、その前にもう少し話しあう努力が必要ですよ。そうじゃないと裁判所も受け付けるかどうか微妙ですし、例えば内容証明郵便で督促し、それでも数か月放置し、数度の渡る督促に応じないとか、そもそもお金を渡しているという証拠や、約束事を証明する証拠を集めないといけません。

まずはもっと話し合う努力をするべきだと思います。

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  • 回答者:fee0001
  • 回答日時:2009/11/06 23:52

その友人には落札代金は渡したのでしょうか?
代金を渡している場合と渡していないのでは対応が変わるのですが

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この回答への補足

9/15前後に振込み済みです。

  
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