農地法 農地転用について
最近家業の農業を継ごうと、父親名義の農地を相続時清算課税制度を利用し名義変更しました。
同時に現在所有している宅地に自分の住宅を立てる計画も立てていました。
農地の名義変更が完了した頃、住宅建設予定の土地が建築基準法の関係で建設困難であることが判明しました。
そこで別に住宅建設に適した宅地がないので、名義変更した農地の一角に住宅を建設しようと、分筆し、農業振興地域除外の申請を出したところなのですが、三条申請をして三年間は転用できないという決まりを最近知りました。
農地の名義変更をして今で5ヶ月くらいです。宅地にするための4条申請は来年の4月頃するつもりでした。
やはり3年間は待たないと住宅建設は無理なのでしょうか?
原則として3年と書いていたのですが、例外などあるものなのでしょうか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
恐らくそれ以前の問題だと思います。
お父さんは借家住まいですか? たぶん、農家住宅に住んでいらっしゃるはず。質問者さんが家業を継ぐ以上、それとの兼ね合いが関係します。
借家住まいであれば、特例が受けられますから。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
父親は農家住宅です。
しかし、自分は最近結婚したので、今の家には住むことが難しい状況です。
ですので自分が住む家を建てる計画をしていました。
今計画している所は実家の前の農地の一角です。
このような場合は特例が受けられるのでしょうか?
>三条申請をして三年間は転用できないという決まりを最近知りました。
そのとおり。
昔から
3年3作です。
↓
http://www9.plala.or.jp/gennai/OfficeHiraga/Nouc …
>例外などあるものなのでしょうか?
確認してみましょう。
↓
http://www.pref.nagano.jp/xtihou/matu/gyoumu/nou …
→病気等のやむを得ない理由により農業ができなくなった場合
聞くのはあなたの市町村です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
早速、農業委員会へ問い合わせしてみます。
今の所、農業振興地域除外申請が通りそうなので期待していたのですが、
例外というのは厳しそうですね。
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