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風俗などの性のサービス業界で、本番行為などが違法なのに対し、なぜAVは公然で本番行為があるにも関わらず、合法なのか、教えてください。
また、風俗営業法にひっかかる店と優良店と称される店は、どのような
違いがあるのでしょうか?
またSM等の、身体を痛めつける、傷つける行為は、傷害等の刑罰に引っかかることはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

風俗はサービス業ですが、AVは映像制作業ですよ。


風俗は本番のサービス提供を禁止されているのですから、顧客に対し女性による性サービスを提供しないAVで、本番行為を禁止する法律は何もかぶっていません。
風俗店での本番行為の禁止は、売春斡旋法や風俗営業法の規定であって、公然わいせつ罪の規定じゃありません。
AVの映像に公然わいせつは沢山ありますが、それは撮影時の違法性であって、商品が公然わいせつに問われるのはまた別件です。

>またSM等の、身体を痛めつける、傷つける行為は、傷害等の刑罰に引っかかることはないのでしょうか?
これも同様で、傷害罪に引っかかることはありますが、それは加害者と被害者が存在した場合のみです。
両者同意の上で行われた場合は、被害届が提出されませんので、公権力の監視下以外では発生しません。

>風俗営業法にひっかかる店と優良店と称される店は、どのような違いがあるのでしょうか?
これも、優良店を規定する法律はありません。それは顧客が決めることです。
風俗営業法にひっかかる店は、厚生労働省の営業許可をとっていないか、許可を取っていて規定を破るサービスを行う店であり、
風俗営業法にひっかかる優良店は無数に存在します。

法律は全て、権利と義務ですので、権利のない人間は義務を負いません。
相談者さまは法律の認識を間違っています。というか違法性を問う場合は、最低限その法律を読んでください。
合法の内容を知らずに違法もわかるわけがありません。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5% …
本番行為が違法=売春禁止法によります。
お金を出して女性と本番を行うことを禁止したものです。
AVは出演料なので本質が違います。合法です。
風営法にひっかかる店については、警察の指導に忠実に従う店かどうかです。
SMはお互いの合意に基づく行為なので、障害に当りません。
但し、やりすぎれば違います。
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本番が合法な国を通して販売しているからでしょう。



引っかかるのはただ単に営業許可を取っていない無許可営業の店でしょう。優良なのは可も無く不可も無い店でしょう。当然、風営法の許可は得ているでしょう。

格闘技で殴ったら傷害ですか。選手が死んだら殺人ですか?
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