プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて質問させ頂きます。(失礼があったらお許し下さい。)

1年前よる勤め先の会社(正社員)ではボーナスが出ず、月給も15%ダウンしています。
家族(妻と小さい子供2人)を養うため夜、会社で禁止されているアルバイトを始めたいと考えております。

知り合いに相談したところ、「給料の税金(住民税?)でバレルよ。」言われました。コチラのサイトで同類の質問が寄せられており、拝見しましたが、私の知識不足でよく理解できません。

会社にバレずにアルバイトする方法があるようでしたら、どなたかご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

■【私の勝手なイメージ】
 私の会社(正社員)は普通徴収(給料から引かれず、市役所から納付 書が送られてきたものを自分で納めています。)となっています。
 仮にアルバイトの方で特別徴収(給料から天引き)されても、会社の 給料とは全く関係ないので(正社員の会社は住民税に全く関与してい ないので)バレないと思います。
 したがって「世間でいわれる確定申告?も不要!正社員として頂い  ている給料だけの分をこれまで通り普通徴収で納めればイイ!」
 
 ※こちらのサイトで『正社員は特別徴収、アルバイトは普通徴収はで きない。』とあったようですが・・・・・・・・

■この「確定申告」の語句が出てくると理解できなくなります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (12件中1~10件)

副業が会社にばれるきっかけには、住民税の特別徴収税額決定通知書の存在があります。

これは市役所等から本業の会社宛に送付されるものですが、こちらに本業の給与所得以外の所得がある旨が記載されることで、給与事務担当者が副業に気づく「可能性」があるのです。
ただ、給与事務担当者がよほど暇な場合か、副業をチェックする任務がない限りは、その書類をチェックしないと思われます。その意味で、副業がばれる「可能性」がある程度かと考えます。

とはいえ、絶対ばれたら困る・・・という場合は、副業の給与所得を普通徴収(自宅に請求書を送ってもらうこと)にできないか、市役所等の担当に直談判するという最終手段も検討できます。仮に副業が事業所得であれば、確定申告書において住民税を「自分で納付」(普通徴収)にすることにもできますが、副業がアルバイト(給与所得)ではルール上それもできないためです。

ちなみに、「副業の所得を確定申告をしなければ情報が漏れないからOKでは?」という考えの方もいたりしますが、その考えは正しくありません。
副業が20万円を超えていたら、そもそも脱税ですし、それ以前に副業の会社があなたの給与所得を市役所等に報告する義務もあるので、結局のところあなたが確定申告をしなくても、副業の収入情報が本業の会社に送付される特別徴収税額決定通知書に記録されてしまう可能は大いにあるのです。
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まず、2か所以上から給与をもらっている場合、主たる給与以外の年収が20万円以下なら確定申告の必要はありません。


20万円を超えていれば確定申告が必要です。

この場合、主たる給与を受けているほうで年末調整をします。
そして、翌年、両方の収入を合算し確定申告をします。
そこで、不足分の所得税があれば追加で納めます。
これが、2か所から給与を受けている場合の所得税の申告の流れです。

そして、通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。

でも、貴方の場合本業の会社が特別徴収しないようなので、あえて「自分で納付」にチェックをいれなくても、本業の会社に住民税の通知は行かないでしょう。
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いろいろ混同しているようですね。



確定申告や年末調整で確定するのは所得税です。
所得税の特別徴収は、毎月の給与から一定の計算方法で算定した概算の前払いの所得税です。
住民税の特別徴収は、会社が年末調整時に作成する給与支払報告を1月に従業員の住所地役所へ提出し、役所が住民税を計算し、6月以降の12ヶ月に分割して納付するのです。従って、所得税の特別徴収が概算であるにもかかわらず、住民税の特別徴収は確定税額なのです。

会社の義務として、給与を支払えば、従業員住所地の役所に給与支払報告書を出すことになります。これは、特別徴収・普通徴収を問いません。しかし、特別徴収を行う会社には、納税のための通知が来ることで、給与収入などの総額を知ることが出来ますから、ここでばれる要素があるのです。

確定申告は、2箇所以上の給与収入がある人は、原則確定申告が必要です。年末調整をすべての収入で行うことは認められませんが、知らずに年末調整を受けてしまっても申告義務があります。これは、基礎控除や扶養控除が重複するためですし、所得金額の合計額で税率も変わる可能性があるためです。ですので、他の収入のない会社員などは、年末調整を簡易的に確定申告の代わりとすることは可能ですが、そうでない場合や年末調整で控除できないものがある場合には、確定申告が義務となります。

本業の会社で住民税の特別徴収を行わない限り、住民税でばれることはないでしょう。ただし、滞納などを行えば差し押さえなどでばれる可能性もあるかもしれませんし、他の要素でばれる可能性を否定できるものではありません。

ちなみに、住民税の特別徴収は会社の義務です。罰則がないなどで特別徴収をしない会社もあるようです。ですので、会社の考え方一つでばれる可能性もあるのです。
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>ただ、どうして、本業でもそこで働いた分の税金を払っている(普通徴収)、副業でもそこで働いた分の税金は払う(おそらく一般的な特別徴収)のに確定申告をしなければならいのかどうにも理解できません。



税金と言うものはあくまでもその人の1年間の収入の合計で計算するものです。
2ヶ所で働いたとしてもそれを合計した金額から計算するものです。
その合計金額からその年の所得税を計算します。
ですから2ヶ所で別々に税金を取られて、その金額の合計がうまく正確な所得税と一致するなんてことは奇蹟みたいなものです。
多すぎるか少なすぎるかのどっちかでしょう。
多すぎれば損をするし少なすぎれば追徴です、どちらに転んでもろくなことはありません。
追徴の場合は恐らく本業の会社に、税務署が申告を直すように言ってくるでしょう。
そうしたら本業の会社は何故だ!
と思うでしょうね、本業の会社だけなら計算はあっているはずなのですから、すると常識のある会社の担当者ならすぐにピンと来るでしょう。
合わなくなった原因は、質問者の方がどこかで副業をやって収入を得たからだとね。

ですから正確に言えば、本業のほうは年末調整をした源泉徴収票をもらう、副業のほうは年末調整していない源泉徴収票をもらう。
その2枚の源泉徴収票で前回書いたように、確定申告をするということです。
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どんな小細工をしてもバレるときはバレます。



・あなたの会社の人が、あなたの働いている所をたまたま目撃。
 自分も副業したいのを我慢しているのに・・・、と会社に密告。
・あなたのバイト先に、あなたの上司の奥さんがパートで働いていた。
 たまたまあなたの顔をしっていて、旦那さんに話てしまう。

絶対にバレない方法というのは存在しません。
バレて解雇->結果的に収入激減 なんて事にならないように・・・
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>したがって「世間でいわれる確定申告?も不要!正社員として頂いている給料だけの分をこれまで通り普通徴収で納めればイイ!」


と言う訳にはいきません。

貴方は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
の3番に該当します。

確定申告が不要な人は、1ヶ所からだけ給与を貰っていて、会社が「確定申告の代わりに年末調整をやってくれる場合」だけです。

簡単に言えば「確定申告」も「年末調整」も「今まで1年間毎月収めていた税額では、過不足が出るので、それを修正する物」なのです。

で、正社員とバイトを掛け持ちすると、2つの会社は「互いに、別の会社で給与を貰っているとは判らないので、年末調整が出来ない」事になります。

つまり「両方の会社に対し、自分で確定申告するから、年末調整しないで欲しい」と言わなければなりません。

それは、取りも直さず「バイトすっから年末調整しないで」と、自ら副業をバラすのと変わりません。

選択肢は
・「自分で確定申告するから年末調整しないで欲しい」と会社に言って、副業を自分から自白する
・会社に何も言わず今まで通り年末調整してもらい、年間20万円を超えるバイト分の収入は無かった事にして、脱税する
・会社に何も言わず今まで通り年末調整してもらい、バイト分の収入は年間20万円以下に抑え、法律を守る
の3つ。

で、税務署は「あれ?この人、会社の年末調整で調整納税してるけど、こっちの会社からも同じ人物の20万円以上の所得の所得税納税があるぞ?何でだ?累進課税逃れの脱税か?」と疑い、両方の会社に対し「事実確認」をします。

つまり「年間20万円バイトすると必ずバレるし、年間20万円未満のバイトなら金額低くて意味が無い」です。

唯一バレないのは「朝集合してマイクロバスに乗せられて知らない場所に連れて行かれ、1日いっぱいヤバ気な場所で肉体労働させられ、帰りにマイクロバスの中で日当を貰って解放される」と言うバイト。

但し、コレの場合「雇ってる方もあっちこっちにバレるとヤバい」ような「マジ、そんな場所で作業してたらヤバくない?」な仕事なので覚悟が必要です。

実際、マイクロバスに乗ったら原発に連れてかれて、胸に被爆プレート付けさせられて「床にこぼれた水を掃除して、プレートの色が変わったら戻って来い」って言われてバケツとブラシ持って「良く判らない場所」に押し込まれた人が居ます。

この回答への補足

すみません、本業の会社で12月に年末調整して、1月や2月に他の回答者のご意見にあったような確定申告(副業分を追加というカタチで)することは出来ますでしょうか?

これなら法律も守れるし、会社にもバレずに済むような気がします。
そもそも確定申告や年末調整の趣旨と違いますでしょうか?

補足日時:2009/11/10 14:54
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この回答へのお礼

chie65535様

分かりやすいご回答ありがとうございます。
毎年やっている年末調整が確定申告の代わりだったんですね。

私には3つの選択肢しかなく、結局どれも私の望むカタチにはなりそうもないことがよくわかりました。現実は厳しいと痛感しています。

アルバイトは難しいことがよくわかりましたが、他のご回答者様より頂いたご意見も含め、もう少し、これらの仕組みを勉強しようと思います。

お礼日時:2009/11/10 14:53

要するに副業が本業にバレるのは住民税の特別徴収からです。


なぜかと言うと。

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。

ですから普通徴収であれば副業は本業にはわかりません。
それにそもそも

>会社で禁止されているアルバイト

というなら住民税を特別徴収にして特別徴収の税額の通知書をチェックしなければ意味がなく、それをしないなら単なる脅しだけのザル規則に過ぎません。
あとはバレるとすれば、働いているところを本業の知り合いに見られてしまうぐらいの偶然しかありません。

>■【私の勝手なイメージ】
 私の会社(正社員)は普通徴収(給料から引かれず、市役所から納付 書が送られてきたものを自分で納めています。)となっています。
 仮にアルバイトの方で特別徴収(給料から天引き)されても、会社の 給料とは全く関係ないので(正社員の会社は住民税に全く関与してい ないので)バレないと思います。
 したがって「世間でいわれる確定申告?も不要!正社員として頂い  ている給料だけの分をこれまで通り普通徴収で納めればイイ!」

結論としてはその通りです。

> ※こちらのサイトで『正社員は特別徴収、アルバイトは普通徴収はで きない。』とあったようですが・・・・・・・・

原則として会社は特別徴収の義務がありますが、人手が足りない等でどうしても出来ない場合は届を出すことによって普通徴収が認められます。
ですからそもそも特別徴収のものを普通徴収に変えることは出来ませんが、そもそもが質問者の方の会社の場合は普通徴収なのですから関係ありません。

ただもちろん本業と副業の源泉徴収票の2枚を持って税務署に行き確定申告はしなければなりません。

還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは本業と副業の会社からもらったそれぞれの源泉徴収票と印鑑でです。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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この回答へのお礼

jfk26様
ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。

 (1)本来であれば、会社の所得+アルバイトの所得に掛かる税金→税務署から市役所の納税担当者→会社の総務の流れでバレるということですね。
 (2)ただ私の場合は会社に市役所の納税担当者から通知がなく、直接私のところに来るので副業はバレない(だろう)。普通徴収なのに「アルバイト禁止」の規則はルールを破っても会社にはわからない。(ご回答者様のいう“ザル”とはそういうこと)
 と理解できました。

ただ、どうして、本業でもそこで働いた分の税金を払っている(普通徴収)、副業でもそこで働いた分の税金は払う(おそらく一般的な特別徴収)のに確定申告をしなければならいのかどうにも理解できません。

自分なりに確定申告について勉強してみたいと思います。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/11/10 14:38

バイト先に個人申告を行う旨の話をされれば宜しいかと。


その代わり働いた分丸々税金が掛かることをご理解下さい。

要は 控除が一切受けれない収入 と言うこと。
なので年収ベースで160万円以上稼がないと 税金払うための仕事になりますのでご注意を!

それか 年収ベースで30万円以下の内職程度の仕事
これはそもそも申告する事が必要ないので そのまま手元に残ります。

それでも良く判らない場合 政務書に聞けば優しく教えてくれますよ。
働いて納税するのだから・・・
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住民税が普通徴収ならバレ無いかも知れませんが、確定申告だけはしないとダメですよ。

収入が正社員の物より多いのですから合算した収入で正式な所得税を出さないとダメだし、それにより住民税も微妙に変わりますから。キチンとやらないと脱税になりますよ。
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個人の収入は、年末に〆て税務署に申告して所得税額が決まります。

  このことを確定申告といいます。
サラリーマンの場合、たいていは、会社で12月に年末調整をしてその代わりとしますので、住宅を買った、遺産相続したなどの特殊な事情がない限りこの方法で処理します。
それ以外は、年が明けてからの確定申告申請をします。

複数組織からの収入がある場合は、このときに合算され所得税が決まるほか、4月には住民税も確定して会社に通知されます。    ここで会社は、複数収入を知ります。

アルバイト先の会社が支出報告しない勤め方だとばれることはありません。    たとえば建設工事現場の雑工などは、日雇いで一日の終わりにその日の日当を貰います、などetc
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この回答へのお礼

tadagenji様、その他ご解答下さった皆様
ありがとうございます。

≫複数組織からの収入がある場合は、このときに合算され所得税が決まるほか、4月には住民税も確定して会社に通知されます。    ここで会社は、複数収入を知ります。

●アルバイトでもらった分も“合算され”た額で決定された所得税の額が会社に通知される(会社にバレる)
●4月に住民税は普通徴収なので市役所から自宅に送付される。

ということでしょうか?
ちなみに大手製菓会社の工場で働こうと考えていました。
みなさんのご意見を参考にするとどうやら難しいようですね。

お礼日時:2009/11/10 14:17

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