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離婚後、子供を元夫に会わせる際(面談時)、
元夫や夫側家族の運転する車に子供を乗せて欲しくないのですが、
このような取り決めを、相手に約束させることは、法律上可能なものなのでしょうか。

元夫に下記の理由も述べ、車に乗せないでほしいと頼んだところ、
しぶしぶ、首をかしげながらやむなく了承しました。
同時に元夫は「じゃあ普段の生活でも、旅行先等でも、車・レンタカーにも乗せないな?」と聞かれました。
(「それとは話が別」と私は言いましたが)
元夫は納得しない様子で、「自分だって、子供が交通事故になったらと思うと心配だ」と言い始める始末です。


乗せさせたくない理由は、2つあります。
(1)元夫は、運転中にたびたびウトウトする癖があり、交通事故になりかねない。そのような車に子供を乗せるのは不安である。
(しょっちゅう本人に、私も指摘をしていました。本人も自覚があります。)
(2)元夫側家族にも2人運転する人物がいるが、彼らにもしてほしくない。

法律的(?)に要求できないものなのでしょうか。
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

 1と2の理由程度では、彼が交通事故を「絶対起こす」という証明をつけるのは法的に難しいと思われます。

ならば、後はお願いしかできないこととなり、彼の言い分「じゃあ普段の生活でも、旅行先等でも、(俺がやめてくれと言えば)車・レンタカーにも乗せないな?」の方が筋的に通っていると思われます。まして、「わかった」と言い、約束文書もあれど、その約束を破ったとして、何の法に触れるかが疑問です。無理です。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
法的には難しいのですね、参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/12 20:04

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