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2月決算の会社です。
前期2月に100万円の売上げがあったのですが、代金が振込まれるのが翌月(当期3月)ということでうっかり2月に仕訳を入れるのを忘れてしまいました。(本来であれば2月に売掛金で計上しなければなりませんが、3月に計上してしまいました。)
結局、売上が漏れたまま決算申告をしてしまいました。

その後9月に税務調査が入り、この売上100万円の計上漏れを指摘されました。修正申告をし、納税もすませました。

そこで質問です。

修正申告&納税をした時点で下記の仕訳を計上しました。

売掛金 1,000,000 前期損益修正益 1,000,000
法人税 400,000 普通預金 400,000
消費税  50,000 普通預金 50,000
(※上記税額は仮の額です)

質問1) 上記の仕訳で合っていますか?

質問2) 当期3月に売掛金100万円が振り込まれました。ただ帳簿上では前期に売掛金計上していないため、どのように計上するべきかわかりません。漏れに気づくまでは3月にそのまま売上高で計上していたのですが、このままだと当期の売上高に前期の売上高100万円が含まれてしまいます。かといって3月に売上高計上をしないと通帳残高と帳簿の残高が合わないですし。。

とはいえ、漏れ分売上高100万円は9月に前期損益修正益として計上しているので、3月に売上高で計上する必要はないんだと思うのですが、9月までは通帳残高と帳簿の残高が一致しないので、これでいいのかが不安です。

ふつう、どのように仕訳をするものなのでしょうか?

わたしが今考えているのは、、
前期計上漏れ100万円は当期9月に修正益で計上しているので帳簿はこれでOK。決算申告時はこの収益益は売上高から除外する(納税済なので)。通帳残高と帳簿の残高は9月の修正益を計上するまでは100万円分一致しないが、そのままで良い。

というのではダメでしょうか?

A 回答 (4件)

>質問1) 



修正申告と納税が同じ日であっても、

〔借方〕売掛金1,050,000/〔貸方〕前期損益修正益1,000,000
〔借方〕………{空欄}………/〔貸方〕未払消費税50,000
〔借方〕法人税等400,000/〔貸方〕未払法人税等400,000

〔借方〕未払法人税等400,000/〔貸方〕普通預金400,000
〔借方〕未払消費税50,000/〔貸方〕普通預金50,000

と、二段階に仕訳するのが分かり易いです。

>ふつう、どのように仕訳をするものなのでしょうか?

3月の入金日に、
〔借方〕普通預金1,050,000/〔貸方〕売掛金1,050,000

この段階で売掛金の残高が正常値よりも1,050,000円少ないがこれでOK。修正申告の日に正常値に戻ります。
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基本的にNo.1の方の回答とダブると思いますが。



先に質問2から回答します。
今期の売上のままでいいです。質問1の最初の仕訳を立てる必要もありません。売掛金についてはその分が現在残っているわけではないので、新たに計上することは間違いですし、今期の売上になっていますので修正益も立てるまでもありません。
仮に最初の仕訳(売掛金/前期損益修正益)を立てるなら、入金時(3月)には「売上高」は使わず、
現金預金/売掛金
の仕訳を起こすことになります。
そもそも前期の決算が間違っているのですが、一度確定した決算を変更することはできないので、そうするしかありません。後は申告での調整の問題であり、税務調査ではその申告調整が漏れていたということが指摘されたのです。
>9月までは通帳残高と帳簿の残高が一致しないので
ということについては、意味不明です。質問の中で帳簿の預金残高に影響するところは見当たりません。入金時に売り上げ計上したのなら預金残高は一致していると思いますけど。
>決算申告時はこの収益益は売上高から除外する(納税済なので)。
決算と申告は一緒くたに考えてはいけません。上記のどのやり方をするにせよ、決算では計上した内容そのまま(100万円の利益を含んだ状態)で組みます。そのうえで法人税申告書では、別表4で該当する売上分100万円を減算(留保欄)します。同時に、別表5に売掛金100万円が繰り越されているはずなのでそれも減します。消費税についても、課税売上高から100万円分を減算して申告書を作成します。
決算をそのまま申告するのではなく、決算は企業会計のルールで行い、申告は税法のルールで決算内容に必要な調整を加えて行うということを理解することが必要です。

質問1について
最初の仕訳についてはすでに書いたので省略。
法人税については通常の「法人税、住民税及び事業税」でもかまいませんが、本来は「法人税・・・」には今期分の納税額のみを計上するのが原則だと思いますので、修正申告分については「租税公課」で計上するのもアリでしょう。「特別損失」で計上するのもアリとは思いますがちょっと大げさな気がします。
消費税については税込経理なら「租税公課」として、税抜経理なら「未払消費税」の減として計上するのが一般的でしょう。結果として残高がマイナスになりますが、税抜経理の場合、現状では今期の仮受消費税が過大に計上されているので、それと相殺されます。
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消費税の増加した額をを納付。


修正申告がよく書けましたな、
仕訳からは
売上は変化なし、
消費税の増加分は計算できません。
消費税の修正申告は書けません。
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弊社も、昔、営業と物流が年度末[弊社は3月31日]売上すべきものを間違って4月扱いで売上計上をした上に、ご丁寧に「出荷日3月31日」と入力していたので、見事に引っ掛かった経験が有ります。


(だいたい、1人でA4で500枚以上あるデータをチェックさせたり、税務申告までをさせるのに無理があるんだよね~、うちの会社は)

A1
既に3月で「売掛金 1,000,000/売上 1,000,000」と「売掛金  50,000/預り消費税 50,000 」の仕訳を起こしている筈ですよね。
ですから、弊社では「売掛金 1,000,000 / 前期損益修正益 1,000,000」は起こさず、法人税修正申告書の別表4[加算]、別表5-1[増加]の各欄に1,000,000を記入しました。
翌年度は、別表4[減算]と別表5-1[減少]で消し込み。

A2
上記回答のようにする事で、売掛金を二重計上すると言う事はなくなります。
入金自体は通常の仕訳で大丈夫です。
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