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今年のうちに結婚し扶養家族が増えたときと、来年3月に結婚したときとは、年末調整の税金の戻りが違うとききました。どうせするなら今年のうちにし籍だけでも入れたほうがいいといわれましたがそんなに違うものなんでしょうか?扶養家族になる人の収入も関係ありますよね?

A 回答 (2件)

>どうせするなら今年のうちにし籍だけでも入れたほうがいいといわれましたがそんなに違うものなんでしょうか?



その年の12月までに婚姻届を出せば、妻に対する配偶者控除や配偶者特別控除が受けられます。
所得税の場合は配偶者控除は38万円です、夫の所得によって税率は異なりますが一般的に10%とすれば38000円安くなります、配偶者特別控除は妻の収入によって3万から38万までですからやはり夫の税率を一般的に10%とすると3000円から38000円安くなります。
また翌年払う住民税も配偶者控除は33万ですから税率は10%(一律)ですので33000円安くなります、配偶者特別控除は妻の収入によって3万から33万までですからやはり夫の税率は10%(一律)ですので3000円から33000円安くなります。

>扶養家族になる人の収入も関係ありますよね?

そうです質問者の方が配偶者控除を受けるには妻が給与所得の場合妻の年収が103万以下でなければなりません、また配偶者特別控除を受けるには妻の年収が103万を超えて141万以下でなければなりません。
ですから妻の年収が141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので、その場合は今年中に婚姻届を出すことは税務的にはメリットはないということです。
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>今年のうちに結婚し扶養家族が増えたときと、来年3月に結婚したときとは…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後、つまり大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないからです。

>扶養家族になる人の収入も関係ありますよね…

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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