平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書
契約者は、父です。
被保険者は、子供です。
死亡受取人は、父です。
保険金は、年払い(養老保険・年10万以上)で、子供の通帳から、親がお金を下ろして、年払いしています。
それで、別居している子供(独身)が今年から就職しました。
それで、子供の給与所得者の保険料控除申告書に、書き込もうと思いますが、OKでしょうか?
用紙に書き込むにも、記入する名前は、父の名前だけで、添付する証明書にも、保険契約者である父の名前しか出てきません。
私の知識ですと、生命保険の控除は、控除を受ける人(子供)が支払っていれば、保険契約者は親族なら誰でも良いと思いますが、合っていますでしょうか?
また、本人が支払っている証明は、不要なので、そもそも、家族であれば、同居であろうが別居であろうが、「保険料払込証明書」の原本があれば、控除が受けられると思うのですが、合っているでしょうか?
実は、保険の契約者及び、保険受取人が父の為、受理してもらえなかったと連絡があったからです。(申請用紙に、父の名前しか出てこない)
どうも、担当者の方が間違っていると思うのですが、どうなんでしょうか?
別居と言う所が少しひかかりますが、ご存知の方、よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー10pt
>子供の通帳から、親がお金を下ろして、年払いしています…
とのことなら、
>子供の給与所得者の保険料控除申告書に、書き込もうと…
どうぞ。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけですので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>そもそも、家族であれば、同居であろうが別居であろうが、「保険料払込証明書」の原本があれば、控除が受けられると思うのですが…
そんなことはありません。
妻が払ったものを夫が申告したりすることは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>受理してもらえなかったと連絡があったからです…
会社の事務員さんが、税法に疎いだけです。
どうしてもだめという頑固な人だったら、年が明けてが確定申告をすればよいです。
>本人が支払っている証明は、不要なので…
もちろん、証明書等の添付は無用ですが、聞かれたときには合理的に説明できなければなりません。
その場合、ちょうど保険料に見合う数字が、子の通帳から引き落とされている事実があればよいです。
>別居と言う所が少しひかかりますが…
同居か別居かではなく、「生計が一」でなければなりません。
生計が一とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
詳しいご説明、ありがとうございます。
>同居か別居かではなく、「生計が一」でなければなりません。
上記の事ですが、今回の場合(保険料控除)、「生計が一」で無い場合は、申請対象にはならないと言う事でしょうか?
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