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17:00~翌日9:00までの夜勤があり、2日目は夜勤明けでその日は普通勤務はありません。
時々都合により、9:00以降居残ったり、その日の夜、また夜勤になったりすることがありますがその場合、その時間を振替休日とするこに問題はないでしょうか。
なぜなら、その日は0:00~9:00の勤務日であり、「休日」ではないからです。
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

追加です。



予定)金(入り)土(明け)日(休)月(入り)火(明け)
実際)金(入り)土(明け・日勤)日(休)月(休)火(休)

これは月曜入りの勤務を土曜日勤にもってきた例です。
あらかじめ金曜入り前に「月曜入り勤務を土曜明け日勤」と申し渡せば、振り替え休日が成立しますが。「土曜0時から朝まで働いているから休日でない」でなく、振り替える前の勤務日が休日になることを振替休日といってます。
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この回答へのお礼

良く分かりました。ありがとうございました

お礼日時:2009/11/19 22:24

居残りとは勤務のことで、夜勤からの残業ではなく他の勤務日のその所定時間分、明けから働き、振替えた勤務日は休日となるということでしょうか。



使用者がどの日の勤務日とのいれかえかをあらかじめ指定しないと、振替休日と扱われませんが。夜勤(入りから明けまで)がいったい何時間労働なのでしょう。
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予定)金(入り)土(明け)日(休)月(入り)火(明け)


実際)金(入り)土(明け・入り)日(明け)月(入り)火(明け)

だとすると、日曜の24時間の休日がつぶれたと言うことでしょう。
居残りというのは、土(明け・入り)の・の日中部分、家に帰るに帰れず夕刻の始業まで会社に待機したということですか?

だとしたら、「土曜日が振替休日がどうの」より、休日だった日曜日の部分が、水曜以降のいずれかの勤務日と入れ替え指定することをもって「土曜入りの勤務」が生じ、水曜日以降のいずれかの勤務日に24時間の休日が確保される。これが振替休日でしょう。

この回答への補足

すみません、もう少しだけお願いします。
説明不足でした。連続夜勤になった場合は仰る通りなのですが、これは滅多にありません。と言うのは、原則土曜日は夜勤はないのです。これと「居残り」は別の話だったつもりで、勤務は土曜日の夕方までで、日曜日は休めます。であれば「居残り」の方は以前のご回答
>あらかじめ別の勤務日を休みに指定しておけば振替可能です。
と言うことでよろしいでしょうか?

土曜日の昼間に業務があるか、直前にならないと分からない日があり、新たに日勤者を充てようとすると全体のスケジュールの組み直しになるため、その場合は夜勤者が居残ることになっています。数日前には判明するので、事前の振替は可能です。

よろしくお願いします。

補足日時:2009/11/19 05:37
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>その時間を振替休日とするこに問題はないでしょうか。



残念ですけど、何と何を結びつけての質問か読めないのですが。

>その日は0:00~9:00の勤務日であり、「休日」ではないからです。

前半は「いいえ」です。入りの日(前日)の1勤務としてカウントします。後半は「はい」です。休日は暦日の0時から24時のまる1日を与えなければならないからです。(ただしシフト制なら例外あり)

居残りは単なる残業ですし、夜勤明けの夕からまたあらたな勤務が始まることからして、1ヶ月単位の変形労働時間制であるか、休憩時間(仮眠)をしっかりとらせて、1勤務(夕~翌朝)の実労働時間を8時間以内にしているかのいずれかとおもわれますが。

振替休日というからには、夜勤明けの日の夕に、予定にない勤務が入ることがいいたいのでしょうか。変形労働時間制における「特定しなければならない」という解釈をめぐって振替不可という考えもあるにはありますが、あらかじめ別の勤務日を休みに指定しておけば振替可能です。

「その時間を振替休日」につて何をさして何が聞きたいのか、補足願います。

この回答への補足

申し訳ありません、おかしな文章になっていました。
「休日ではないから…」云々は、たとえば「休日だった土曜日が出勤日になり、その休日を月曜日に振替える」のが休日の振替えとすると、質問の場合では土曜日は休日ではない(金→土の夜勤)ので、夕方まで居残った時間を「休日に(を)振替える」ことはできるのかが、お聞きしたかったことです。
>振替休日というからには、夜勤明けの日の夕に、予定にない勤務が入ることがいいたいのでしょうか。
その通りです。例であげた二つとも、元々そのような勤務でスケジュール化されている訳ではなく、種々の都合により予定外勤務になったと言うことです。

※下の方にも申し上げましたが、安直な質問は以後慎みたいと思います。もしお答え頂けるのであれば、よろしくお願いします。

補足日時:2009/11/18 06:51
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此処で質問されるより、勤務先の庶務にお尋ねになる問題です。


勤務先の就業規則をご覧になられてもお分かりにならないですか?

此処では一般論しか回答できません。

URLは、質問の多い労基法関係の条文を解説したものです。
ご質問への回答は、この条文を逸脱できませんから、コレを熟読してください。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/cont …

この回答への補足

>庶務にお尋ねになる問題です。
当然ですね。うかつに、場違いな質問をしてしまったようです。
ありがとうございました。

補足日時:2009/11/18 05:51
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