被後見人による贈与
叔母がお金をくれると言うのです。
当人には成年後見人として弁護士がついていて、補佐ではなく「後見相当」になっています。
本人は裕福であり、身体が少し不自由ですが意思確認がしっかりできる状態です。
なのになぜ後見相当なのか正直疑問に思っていますが。
ともかく、お金は通帳にあって弁護士が持っていますので弁護士を通さないとなりません。
叔母が私にお金をくれる為には、本人が弁護士にその旨を言わなければならないと思いますが、そうしさえすれば弁護士は承諾するでしょうか。それとも特別な理由が必要になってくるのでしょうか。
簡単なように見えて実際はそうでないかもしれませんので、教えていただければありがたいです。
こんにちは。意思確認がしっかりできる状態なら、後見の制度を適用するのは危険です。前に後見が開始されたときよりも、判断能力が高まっているのではないでしょうか。叔母ということなので、あなたに申立権があるので、後見を保佐や補助のレベルに、あるいは適用からはずすことも考えられます。私は親戚が弁護士の後見人によって膨大な違法行為を行われ、豊富な法律知識を悪用され、大変な目にあいました。もし、後見を続ける場合でも裕福なら後見監督人をつけるべきです。
この回答へのお礼
ご回答有難うございました。後見開始の審判の取消しを申請して後見を保佐や補助のレベルに引き下げたいと考えていますが、その為には医師の診断書が必要になるなど面倒なことが伴なわなければ助かります。
母の成年後見人をしています。
基本的には、贈与は受けられません。祝儀などの名目で贈与していただくのであれば、常識の範囲内の金額なら、頂けるでしょう。
被後見人の財産から支出できるものは、以下と定められているからです。
1.被後見人の生活費
2.被後見人の負っている債務の弁済
3.貢献事務遂行のための経費
4.その他
例えば、身内や親しい人にご不幸があった際、常識的な金額の範囲 内で支払うご香典や祝儀などは、支出が許されています。
しかし、被後見にを通院させるために介護用の車などを購入する際には各家庭裁判所の後見人センターに申し立てして、許可を得てからすることになります。
尚、本人の財産をその配偶者や子、孫などに贈与したり、貸し付けたりすることは、例え税法上優遇処置があったとしても、原則認められません。相続税対策を目的とする贈与等についてもどうようです。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。実際に後見をされておられるのでいろいろ具体的によくわかりました。
お小遣い程度と認められれば、出金するかもしれません。
理由があっても、多額の場合は拒絶されるかも知れません。
あげたお金を返せとは言わないでしょうが、法律行為については取消権
があります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。理由と必要性と程度問題ということでしょうかね。
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