強制執行、差し押さえ、自己破産に子供の学費は考慮される?
強制執行、差し押さえ、自己破産に子供の学費は考慮される?
アルバイトで塾講師をしています。
塾生の授業料が、相当額、滞納していたそうで、会社が保護者を相手取って、裁判を起こすことになりました。
小額訴訟を何回か行くらしいのですが、親が音信普通&居留守を使って、内容証明の受け取りを避けたようで、
裁判に出てきそうにありません。
仮に授業料支払いの判決が下り、親がそれを無視した場合、
強制執行、差し押さえの処置の方向になると聞きました。
(1)差し押さえ、強制執行になった際、子供の学費分くらいは免除されるのでしょうか。
(2)自己破産した場合、差し押さえ、強制執行は免除になるのでしょうか。もしくは、猶予期間がでるのでしょうか。
授業料の滞納額はかなりの額らしいです。
親は傲慢かつ見栄っ張りなうそつきで、払う払うと先延ばしにして、突然、音信普通になったそうです。
うわさでは、親の遺産が相当あったらしいですが、最近、株で資産をなくしたみたいで。
親は破産しようがどうなろうがどうでもいいのですが、
子供四人は良い子ばかりで、僕が授業を担当していました。
高校生もいるので、学費の面など、子供の将来が心配で、子供たちがかわいそうでかわいそうで。
質問として意味をなしていないかもしれませんが、高校生の子供は、きちっと高校を出してもらえるのでしょうか。
高校生の学費や中三生の将来の高校の学費くらいは、裁判所や執行機関、自己破産の関係機関でも、
考慮してもらえるのでしょうか。
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回答(4件)
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考慮されないです。
このお金は、子供の学費
このお金は、父親のパチンコ代
と云うようになっていたとしても、債権者から見れば、お金に区別はないので、現金があけば現金を、銀行預金があれば、銀行預金を、と云うように財産があれば差押えの対象となります。
しかし、裁判所の執行官は現地で、明らかに子供の机と、親の机は区別できますので、その場合は、子供の机は差押えしないです。
親がそもそもカネを持っていなければ、子供に高校へいかせなければいい
子供に働かせるとよい
子供に罪はないが、そのように仕向けさせざるおえなくなったのは親の責任
会社員なら、給料の差押えができる
相当の額の借金でない限り、自己破産は無理
No.2ベストアンサー20pt
こういっちゃ何ですが、そういうことをすれば
差し押さえになることで、学生身分は当然保証されなくなります。
中学生・小学生の義務教育がすむまでのに必要な学費は
公的補助が受けられるはずですが、自分でお金を払って
通う高校は義務教育ではありませんので
考慮などまったくされません。
昔は、そのために学校を辞めて働きに出る、などという話も
良く聞かれた事ですし、現在でも少なからずあることです。
というか、いくら親の遺産があるからとはいえ、株に転がし目的で
手を出し、株に手を出すなら、株の配当をもらうことを当てに
するならわかりますが、損をしたからといって、
他人に迷惑をかける借金をするなど言語道断でといえますね。
子供が四人もいて、生活もしなくてはいけないのに
親はそこらへんまで考えて普段の生活設計を
本当はしなくてはいけないのです。
塾の講師として、担任にした子供たちの心配をする
お気持ちはわかりますが、残念ながら現実は厳しいのです。
No.1ベストアンサー10pt
強制執行では子供の学費だろうと年金だろうと関係なく、執行します。
強制執行の場合には、当面の生活資金以外は停止又は、回収されます。
学費を言い訳にして、巨額の資金を逃れよと目論む人がいるので、
執行は平等にかつ、厳正に行われます。執行を止めるにはそれなりのやり方がありますが、額が多いほどそれは無理となるでしょう。
破産した場合には、支払いや停止命令は解除されます。
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