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神奈川県藤沢市にある保健所の話です
神奈川県と藤沢市では公の場での犬の放し飼いは条例で禁止されています
保健所が県か市の管轄かは解りませんがどちらにも当てはまります

ところがこの保健所の敷地内で堂々と犬の放し飼いがされています
たまの出来事なら職員も気付かない事もあるでしょう
ですが犬の放し飼いは約2~3日起きで十年近くに渡り年中、1回に付き30分程度以上行われています、割と大きな保健所なので職員は百人以上いると思われます
その全ての人間が条例を知らず何年も続く犬の放し飼いに気付かないはずがありません

確かにおとなしそうな犬で犬が苦手な私でも危害を加えてくるような犬とは思えません
ですが、条例は条例です、取り締まる側がそれを無視していては条例なんて意味のない物になってしまいます

藤沢市のように条例を守るつもりもないこの行政をみなさんはどう思いますか?

ちなみに保健所には何度も通報をしていますが、責任転換をして取り締まるつもりや注意して当事者を諭すつもりはさらさら無いようです。

A 回答 (2件)

まず、条例を守っていないのは藤沢市ではなく「飼い主」です。

矛先を間違えないよう。
次に、原則的に行政は「管理・監督」する立場ではあっても「取り締まり・処罰」を行う組織ではありません。後者は司法の仕事です。

そこで本題ですが、ざっと藤沢市の条例を確認したところ、以下の条例が当てはまるようです。
・藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例
・藤沢市都市公園条例
ほかにも施設ごとに「藤沢市(施設名)条例 and 使用規則」が定められていました。

環境づくり条例では「飼い犬等のふん等の放置または投棄」が禁止されています。
公園条例では指定の公園内で「家畜その他の動物を放つこと」をしてはならないと定められ違反者には退去や原状復帰を命じることが出来る、となっています。
他では「他人の迷惑になる物品又は動物」を携行するものに対し入場拒否又は退場を命令出来る、となっているようですね。それ以外はどこにも罰則規定は見あたりませんでした。

気になるのは「他人の迷惑になるかどうか」ということ。手入れ・しつけが行き届いた犬ならば条例に該当しないと解釈される可能性があります。
「動物を放つ」もきちんと飼い主の命令を聞きよくコントロールされているならばヒモ無しでも繋がれているのと同様と判断されるかもしれませんが、このあたりは最終的には行政ではなく司法機関の判断でしょう。

放し飼いをするのはいつも決まった人だという前提で行政職員としてみると、30分ほどで出て行くことと素人目にも犬が危険でないことがわかりきっている市民に対して、毎回退去を命じることはあまりにも不合理であると判断するでしょう。
好意的に状況を解釈すると、何度かは対話をして危険がないとみてそのまま経過観察という黙認状態にあるのでは。非常に多く放し飼いがなされている場合はNo.1の方のおっしゃるとおりかと思います。どうしても気になるなら人任せにせずご自分で飼い主に指摘してはいかがですか。


蛇足に1点指摘すると、法律や条例は「守るため」にあるのではなくよりよい生活を実現するためにあるものです。守ること、取り締まることは手段であって目的ではありません。少なくとも私はそのように考えています。

参考URL:http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/rei …
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条例の条文にどのように書いてあるかよく存じませんのでなんとも言えませんが、単に罰則規定もない努力目標的な規定ですと、保健所職員には取り締まる権限がないのではと思います。

また、罰則規定があったとしても、放し飼いにしている人があまりにも多いと、一人取り締まると「なんでおれだけ取り締まるのか。他の人間も取り締まれ」という苦情が出て、保健所職員は放し飼いの取り締まりに追われて他の作業ができないということになります。路上駐車でも、細い路地で警察が駐車違反の取り締まりをしないのはそういう理由です。「ここに駐車すると迷惑かかる方がいらっしゃいますので、ご遠慮ください。」と言ってはくれますが、切符は切りません。もしかして、こんな状態ではないでしょうか。
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