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自己株式の消却について、会計上と税務上の仕訳があるとおもうのですが、会計上の仕訳について 
借方・利益剰余金/貸方・自己株式
この仕訳をすることは可能なのでしょうか?いろいろ書籍を読むとだいたいが借方・資本剰余金と書いてあります。知識のある方、是非お教えください。

A 回答 (2件)

>この仕訳をすることは可能なのでしょうか?//



結果的にその仕訳になることはあり得ますが、原則的にはできません。できるとしても、その他資本剰余金が0の場合の時のみです。
自己株式の消却については、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号、平成14年2 月21日制定、最終改正平成18年8月11日)という会計基準にその方法が規定されています。それによると、

「自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。」(第11項 自己株式の消却)

とあります。従って原則は、

その他資本剰余金 xxx  /  自己株式 xxx

なのです。これを、

その他利益剰余金 xxx  /  自己株式 xxx

という仕訳を行なってしまうと、企業会計の大原則の1つである「資本取引・損益取引区分の原則」(企業会計原則 第一 一般原則第三)に反してしまいます。

しかし、上述の会計基準の次項には、次の規定があります。

「第10項(自己株式の処分)及び第11項(自己株式の消却)の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。」(第12項 その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱い)

これにより、自己株式の消却等の結果、期末のその他資本剰余金がマイナス(借方残)になってしまった場合、そのマイナスの分だけ、

その他利益剰余金(繰越利益剰余金) xxx / その他資本剰余金 xxx

という仕訳を行なうことになります。つまり期首のその他資本剰余金残高が0で、期中に増加することがなかった場合には、ご質問通りの仕訳に結果的になることはあり得ます。ただ、「資本取引・損益取引区分の原則」上から考えれば、仕訳は2本に分けて、

消却時:その他資本剰余金 xxx  /  自己株式 xxx
期末 :その他利益剰余金(繰越利益剰余金) xxx / その他資本剰余金 xxx

とする方が、良いのではないかと思います。

尚、ご質問には、「資本剰余金」、「利益剰余金」との記述がありますが、単純に「資本剰余金」、「利益剰余金」という場合、資本準備金や利益準備金を含んでしまいますので、これらを含まない「その他資本剰余金」、「その他利益剰余金」と呼び替えました。
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会社計算規則47条3項に自己株式の消却はその他資本剰余金を減額するとの指示があります


この条文自体が会計の要請から出ているものですが
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