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読みだけの変更だと、役所で容易にできると聞いたのですが、質問があります。

(1)引越しを機に子どもの名前の読みを変更したいと思っているのですが、変更の理由を聞かれますか?

(2)もし聞かれるとしたら、「引越しの手続きの際に間違ったフリガナで登録されたみたいです」などの理由でも良いでしょうか?
本当は違う理由(改名が本当の理由)なのですが、不信感を与えそうで怖いです。

(3)フリガナ変更の際、子どもの保険証などの提示が必要でしょうか?私(親)の免許証などだけで良いのでしょうか?

(4)無事、フリガナ変更出来た後、保険証も変更届けが必要でしょうか?現在、保険証には子どもの名のフリガナが書いてあります。
変更する必要がないとしたら、病院で保険証を見せるとき、どうすれば良いのでしょうか?

どなたか、詳しい方のアドバイス頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

法律的には戸籍にも住民登録にもフリガナを記載する規定がありません。


住民登録において便宜上記載されているだけです。
故に住民登録上の読み方を変更するのは住民登録異動届出ですることは可能です。
もちろん転入届出時に変更することも出来なくはありません。(法令にフリガナの規定がないため、自治体によっては転出証明書にフリガナを記載しないところすらあります。)

ただし、ご心配されているように保険証その他では「フリガナで区別している」ものもありますので安易に読み方を変えるといろいろ面倒なことになるでしょう。
特に親戚やお子さん自身が混乱するように思います。
保険証は発行元に訪ねた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/11/21 01:17

いきなり前提からひっくりかえしちゃうんだけど, 本当に改名... というか氏名の表記の変更を望むのであれば, 「読みだけを変える」

ことにあまり意味はないような気がします.
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この回答へのお礼

真剣に悩んでのことで漢字も変更予定ですが、漢字の変更は通称での実績を数年築いてから申請しようと考えております。ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/11/21 01:19

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