プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
過去の質問も参考にさせていただいたのですが、少々わからない点がありましたので質問させてもらっています、どうぞよろしくお願いします。

今度所属するサークルにて演奏会を、一般客を呼び無料でホールにて開催する予定です。
演奏会開始前後に軽くBGMを入れたいと考えているのですが、そのBGMに市販のCD音源を使用することは可能なのでしょうか。音源はオルゴールであり、曲自体は著作権の切れているものとなります(賛美歌)。
他の質問を拝見させていただき、この場合はJARASCなどに使用料を払う必要はないが、その他に使用方法もないので実質使用は不可能であると書かれているのですが、やはり著作権の切れているものでも、「オルゴール音源」自体を作った方が別にいる場合は使用は不可能となるのでしょうか。

理解できずに困っていますので、どうぞご意見よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

>やはり著作権の切れているものでも、「オルゴール音源」自体を作った方が別にいる場合は使用は不可能となるのでしょうか。



著作権法の中には、著作権そのものとともに著作隣接権も規定されております。著作隣接権とは主に著作物を公衆へ伝達する者に認められる権利で、その中には実演家やレコード製作者についての権利も認められていまし、。
というわけで、他の方が演奏したものを利用する場合は著作者のみならずその実演家の許諾も必要となります。また、レコード(CDも含まれる)を利用する場合はそのレコード製作者の許諾も必要となります。

お問い合わせのCDの著作権や著作隣接権についてJASRACが管理しているかどうかはCDのジャケットを見ればわかりますし、JASRACのホームページで調べることもできます。

なお、無料非営利の演奏会については著作権者に無許諾で行うことはできますが、観客からどんな名目であっても料金を取らず、かつ出演者にもなんらの報酬が支払われない場合についてのみです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返事が遅くなってしまって申し訳ありません!
ご回答ありがとうございました。やはりどなたかが演奏したとなると、著作権に触れてきますよね。使用を控えさせていただきました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/09 12:44

市販のCDそのものを再生して聴衆に聴かせる行為は著作権法上「演奏」となりますが、非営利であれば著作権者の許諾なく行えます(著作権法38条1項)。



また、著作隣接権者である演奏家やCD製作者には、CDそのものを再生して聴かせることを制限する権利はありません。

ご相談の件については、オルゴール演奏者やCD製作者の著作者隣接権は問題になりませんが、オルゴール用に編曲した方の編曲者としての著作権が存在する可能性が高いので、やはり非営利でなければ再生して聴かせることはできないことになりそうです。

なお、上記はあくまでも買ったCDをそのまま再生する場合の話であり、一旦PCに取り込むとかテープやMDにコピーして編集するなどすると複製権など別の権利の問題となり、形式的に著作権侵害となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返事が大変遅くなってしまって申し訳ありません!
ご回答ありがとうございました、「完全に非営利」とは言い難い演奏会でしたので、使用を控えました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/09 12:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!