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会社として賃金台帳や勤怠表、各社員の個人情報が記載されている台帳などがあると思いますが、それぞれ何年保管しなければならないのでしょうか?また退職した社員から当時の在籍証明書などの作成依頼を受けることがありますが、賃金台帳などの保管期限が過ぎている場合、会社として保管期限を過ぎているものは処分してしまっているので証明書を作成する材料(賃金台帳等)を処分してしまっているため、証明書を作成できないと断ってしまっても法律的に問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労働者の名簿、賃金台帳、採用、解雇、退職、災害補償、などの書類は3年保管です。



退職時の証明の請求は、退職時から2年までだったと思います。

断ってもよろしいかと。 それか記録の残る物があれば証明を出してあげるとか。
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保管期間は三年ですが、それぞれ起算日が違います。



賃金台帳は、最期に記入した日で、各人年次ごとに作製してあれば、各年の最期の支給を記入した日から起算します。

一方労働者名簿は、退職(解雇、死亡)した日から起算します。
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