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ご質問お願いします
先日、病院で堕産手術をし、子供を堕ろしました。
その際、相手の男性の名前を書かないといけなかったの
ですが違う人に頼みその相手の人の名前と捺印をして頂き手術を
受けましたが後日、本当の相手の男性が病院に出向き署名、捺印したのは自分ではないと病院に申告されました。その後病院より電話がありまして私が病院に対し虚偽の申告をしたと言うことで刑事事件になることもあるとお聞きしました。
本当に刑事事件になるのでしょうか?
ご返答宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>>(1)何故、他人に依頼しなければならないか。


>相手の方に連絡せず堕ろしたかった為

それができないのです。

>>(2)捺印したのは自分ではないと病院に申告されました。」
>全く話てなかった為。

それができないのです。
この案件は、私は私文書偽造とは思えませんが(自らの意志で書いたのではないから)、仮に、そうであったとしても3ヶ月以上5年以下の懲役です。
drmgroupさん自身の都合で本人の承諾も得ず、他人に本人であるよう依頼したこと事態、悪質極まる行為です。
立派な犯罪です。社会の一員として反省して下さい。
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 中絶手術を行った医師は、その結果を都道府県知事に届けねばなりません。


 その届出に虚偽があると、医師は公正証書原本不実記載罪、受診者は同幇助に問われる可能性があります。
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母体保護法14条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
1.妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
2.暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

同25条 医師又は指定医師は、第3条第1項又は第14条第1項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

刑法157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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>堕胎手術を受けたのはちゃんとした病院です。



そうでしょう。
そうでなければ、医師は5年以下の懲役ですから(刑法214条)
また「手術を承諾する書類に他の人に頼み本当の父となる人のサイン捺印をして貰いました。」と云いますが、何故、他人に依頼いなければならないか。
また、その人は何故他人の代筆を受けたか。
更には「捺印したのは自分ではないと病院に申告されました。」と云うことは、当人は知らなかったことになります。
等々問題はないわけではないです。
本来、堕胎は軽々しく行われることを禁止しているのですから、その法趣旨を理解すべきです。

この回答への補足

(1)何故、他人に依頼しなければならないか。
相手の方に連絡せず堕ろしたかった為

(2)捺印したのは自分ではないと病院に申告されました。」
全く話てなかった為。

知り合いの方には私文書偽造と言う話を聞きました。

補足日時:2009/11/24 13:15
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刑法第213条で、妊婦から頼まれて堕胎すれば2年以下の懲役です。


頼んだ妊婦は、同法212条で1年以下の懲役です。
両方が罰せられます。
何故、そのようになったのか、告発の前に警察に自首すべきです。

この回答への補足

刑法第213条で、妊婦から頼まれて堕胎すれば2年以下の懲役です。
頼んだ妊婦は、同法212条で1年以下の懲役です。

とありますが、堕胎手術を受けたのはちゃんとした
病院です。
ただ、手術を承諾する書類に他の人に頼み本当の父となる人の
サイン捺印をして貰いました。

説明が足らなくで申し訳ありません。

補足日時:2009/11/24 11:32
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病院の言う通り「なることもある」です。


実際になるかどうかは分かりません。

ま、嘘をついたのは事実ですから、
本来は自首すべきです。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます
どのような罪になるのでしょうか?

補足日時:2009/11/24 08:33
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