No.5ベストアンサー
- 回答日時:
全く不可能ではありません。
クリーニング代を取るのは『違法』です。
現状復帰とは壁を取り払ったり、大きな穴を開けたもの、ペンキを塗ったものをもとに戻すことをいいます。
この点を多くの貸し主、借り主は勘違いしています。
畳などの汚れ、画鋲の後、テレビを置いていた後、たばこのヤニ
これらは全て通常使用した範囲での汚れであり、家賃から支払われるべきもので、退去の際、次の方のためのクリーニングは100%家主の責任です。
壁の汚れを借り主がもとに戻す必要はありませんし、敷金を払う必要もありません。
例え契約書に記載があったとしても違法な契約なので無効です。
では、なぜそんな間違ったことがまかり通っているのかというと誰も文句をつけないからです。
東京の借り主はハッキリいって貸し主になめられてい
ます。
わたしは3年間住んだところ、クリニーング代を請求してきたので文句をつけて全額戻させました。
ではがんばって下さい。
No.4
- 回答日時:
実はこれは大変難しい問題です。
はっきり言えば借りる相手(不動産会社・個人賃貸契約?)にもよりますが一般的には不可能に近い条件です。
まず、賃貸契約時に現況復帰とあります。しかし、実際に生活している中で全く使わなくとも、床やクロス(壁や天井)は日光が差し込めば変色していきますから、ご自分で元通りにする(つまり、床やクロスを貼り替える他クリーニング全般)ことができるならばその旨を予め言っておけば敷金は帰ってくるでしょうがそれでは返って高く付いてしまいます。
不動産会社は次の入居者の為に必ずと言っていい程クリーニングを実施します。部屋の大きさにもよりますが概ねワンルーム(6~7畳程度)UB付きで6~8万円程度が掛かります。それをどちら側が負担するかとという事になるのですが契約条件にもよりますが敷金設定がある場合は借り主が負担する事になります。
また、これは人間心理の問題になってしまいますが私のところでは長く借りて下さった方の場合は少々、クリーニングや補修に費用が掛かったとしても敷金はなるべく多めにお返しする様にしています。(当方が赤字ということです。)これは長く借りて下さった方に対するお礼という意味ですが大家さん(不動産会社の気持ちではありませんよ)の気持ち次第という事になりますから、契約段階にこれを引き出すのは難しいでしょう。
ただ、良くあるのが敷金のボッタクリです。実際には掛かってない、もしくはやりもしないクリーニング費用を請求してくるケースですがこれは最近の裁判事例でも貸し手側が敗訴しています。予め不動産屋さんに敷金返還時に詳細の見積もりを提示できるかを確認すると良いでしょう。
前の回答者も書かれていますが敷金の全額返還、また8ヶ月という期間の双方を考えると月々の家賃は高くなりますがマンスリーマンションなどの方が安全です。
No.3
- 回答日時:
#1さんの回答に補足です。
賃貸契約は2年が一般的のようですがはじめの1年未満で退去した場合違約金として敷金は徴収しますとしている契約もありますからきちんと確認してください。
でも8ヶ月くらいだったらマンスリーマンションを借りたほうが安上がりじゃないかと思いますがいかがでしょう・・・。
No.2
- 回答日時:
まず、契約書に「退去時のクリーニングは借主負担とする」と記載されている場合は、敷金から精算されてしまうと考えられますので注意して下さい。
その他、契約する時に、「テレビや冷蔵庫をおいた時などにつく、壁の黒ずみなどはこちらの負担分にはなりませんよね??」と聞いておく・・・等でしょうか??
あと入居時に大家さん、又は管理会社に立ち会ってもらい、既に汚れていたり、キズがついているところを写真にとっておいて確認してもらうのも良いかもしれません。
『敷金全額返還』・・・ちょっと難しいかもしれませんが、父が大家かつ、不動産業をしているので参考になればと思いアドバイスさせていただきました☆
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/14 13:19
クリーニング代がくせものですね。立会いのときにデジカメを回そうと思っています。やはり、事前に詳しく聞いておくのがポイントでしょうか。
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