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現在、労働審判で確定した債権を有している者です。
その債権を第三者に譲り渡したいと考えています。

※第三者とは、私が債権を有している会社と深く関係が
あり、私の債権に対しても責任のある人物です。どうして
も会社の代表が債務を返済しようとしないので、やむなく
その人物に債権を譲渡するという形で責任を取ってもらい
たいと考えています。

債権譲渡の際の契約書の書き方や、債権譲渡の手順に
ついてどうしたらいいのか分からないので、教えて
いただければと思います。

1 債権譲渡契約書の書き方について
契約書には、譲渡する債権の内容や条件などを記し
譲渡人と譲受人が捺印するだけでよいでしょうか?
債務者には譲渡人から債権譲渡の旨の通知を
内容証明で送るだけでいいでしょうか?

2 債権譲渡のその他の手続きについて
債権譲渡契約後に譲渡金と引換えに譲受人に債務名義を
渡す流れになると思うのですが、「契約書を結び」「譲渡金を受け
債務名義を渡す」以外に取らなくてはならない手続きは
何があるでしょうか?

3 その他
私は法律に詳しい訳ではなく、基本的な流れを認識できて
いませんので、何かご指摘があればお願いいたします。
※公証人役場にて債権譲渡契約書を作成してもらう・・・という
様なこともしたほうがいいのでしょうか?

円滑に事を済ませたいので、詳しい方がいましたら
是非ご回答をお願いします。

A 回答 (3件)

以上、2通の書類で完了です。



公正証書は、作っても作らなくてもいいです。
執行力が要る事案でないので。
まあ、はっきりして後日に残す意味があるだけで、
これなら、私文書債権譲渡契約書に確定日付を打つ方が
700円ではるかに安上がりです。

質問者さんの手順で概ね間違いはないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。流れ等が改めて確認できました。
いただいた知識を基に交渉を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/28 11:56

債権譲渡通知書


当社が御社に対して有している下記債権を平成**年4月8日、***に譲渡致しましたので、ご通知申し上げます。

譲渡債権の表示
平成**年3月30日、御社より差し入れられた債務残高確認覚書による債権
金額 金***円
弁済時期 原契約に従う
以上
平成**年4月8日
(通知人)
東京都千代田区
***
(通知先)
東京都新宿区
***
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債権譲渡契約書



債権者***(以下甲)、債務者株式会社***(以下乙)は、本日、次のとおり債権譲渡契約を締結した。

第一条乙は、甲に対し負っている公正証書債務(本件債務)の弁済のため、下記の乙が有する債権(本件債権)を譲渡する。

債権者株式会社***(譲渡人)
債務者株式会社***(本件債務者)
上記前代表者代表取締役
***
上記現代表者代表取締役
***
本店所在地(登記簿上)東京都千代田区
現在所在地東京都新宿区
前代表者住所神奈川県
現代表者住所埼玉県
譲渡する債権の範囲平成**年3月30日、本件債務者から差入れられ確定した、当社が有する全債権(別紙参照)
第二条乙は、本件債務者に対し、本日、配達証明付内容証明郵便にて、本件債権譲渡の通知をし、通知書及び配達証明書を甲に交付する。
第三条本件債務者が前条の通知を受けるまでに乙に対して生じた事由をもって甲に対抗したとき、または、本件債務者が弁済期日に弁済をしなかったときは、甲は、何ら催告する事無く本契約を解除する事が出来る。
第四条甲が本件債権の弁済を受けたときは、本件債務は消滅する。本件債務者が、甲に対し、本件債権の一部しか弁済しなかったときは、甲はこれを本件債務の一部に充当する。前項の場合、甲は乙に対し本件債権の残存部分を返還し、本件債務の残額の支払を請求する事が出来る。
第五条本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を譲受人の住所地を管轄する地方裁判所とする。

以上、債権譲渡契約が成立したので、本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その一通を保有する。
平成**年4月 日

(譲受人甲)
***
(譲渡人乙)
***
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