アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

うちの県立の図書館では、インターネット端末が50台ほどカフェとして開放されています。
そこでは、自ら作成して作品をインターネットを通して発表してもよいということになっています。
私も、音楽ファイルを作成して、いくつかのサイトにアップロードしていました。
海外のサイトにも投稿しています。
しかし、それまで投稿していたサイトのうちのひとつが、アップロードできなくなりました。
「Adobe Flash Player」が最近アンインストールされていることがわかりました。

それが原因とはまだはっきりとは特定できてはいないのですが、
もし、このようなモジュレーションによってアップロードが継続できなくなり、
以前のアップロードした作品と作者本人の関係に一貫性がなくなった場合、
著作権そのものの信憑性が損なわれるということはないのでしょうか。
また、
もし、このようなモジュレーションによって、著作権の保持によって利用可能なサービス
---たとえば、ファイルの商用利用へのライセンスなど、 ---
を利用できなくなった場合、何らかの形で争うことはできるのでしょうか

A 回答 (1件)

>モジュレーション


というのがよく解りませんが、パソコンの仕様変更だと仮定してお答えします。

アップロードが継続されたからといって一貫性が保持されるとは限りませんし、ましてや同じPCからアップロードされている(しかも公共)からといって著作権を証明できるとは限りません。このようなあやふやな事は著作権を主張するには客観性が不足しているでしょう。

著作権の所有を主張するのでしたら、例えばユーザID制でしかアップロードできないサイトを使うか、下書きファイル(アップロード元のファイル)の作成日付であらそうのが一般的でしょうね。

この回答への補足

ユーザーIDとパスワードは当然のことです(というより他の実用的な方法が無い)。
「モジュレーション」は図書館側の管理方針の変調を指します。

補足日時:2009/11/28 18:20
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