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再販売価格維持制度に当たらない製品が、いくつかのカテゴリーの異なる店舗やネットショップで、定価が何年も維持されているのを見ます。

あれはメーカーが定価を設定しているのだと思いますが、どうやって販売店に定価を維持させているのでしょうか??強制は法律違反ですよね

A 回答 (2件)

希望小売価格と勘違いされているような気がするが、そう考えて回答する。



いくつかの理由がある。以下はその代表例。

(1)ディスカウントしない方が都合がいいから
販売店側は1円でも高く売りたいのが本音なのでディスカウントしたくない。ディスカウント競争をしなくてもそれなりに売れる出るカテゴリであれば、ディスカウントしない。

(2)卸量のコントロール
小売価格を強制させることはできないが、取引を絞ることはできる。安く売るような店に卸さないことができる。

(3)卸価格の維持
卸価格を希望小売価格に近い値段に設定できれば、小売側は利益を出すためにもディスカウントできない。
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最近仕入れ業者からは『定価』とは言わず『希望小売価格』という表示になっています。


 これは仕入れて販売する時、販売店は目安にする場合が多いのです。
最近はデフレで物を売っても利益がほとんどのせれません。ですので店としてはなるべく多くの利益がほしい・・けどもどれだけで売ればわからない。ですので『希望小売価格』を守ることにより、ある程度利益をのせた上売りやすい価格にしています。
 無論強制ではありませんが、この『希望小売価格』を仕入れ側が明記することにより販売はしやすくなります
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