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課長以上の役職者が、会社経費で旅行に行っていたことがわかりました。
一般社員には知らされていません。

社員旅行と言えばそうなのかもしれないのですが、通常の社員旅行は
社員も経費を負担しなければならないものです。

役職者の行為は、何かしらの罪に問えるものでしょうか?
使い込みにはあたらないでしょうか。

A 回答 (4件)

>一般社員に何の通知もなかった点が


>気になります。

課長以上の役職者が会社経費で旅行に行くのに
なぜ一般社員に通知しなければいけないのでしょう?
意味不明です。

>通常の社員旅行は社員も経費を負担しなければならないものです。
会社経費と言うことは、業務上必要な旅行だからです。

。役職者の行為は、何かしらの罪に問えるものでしょうか?
>使い込みにはあたらないでしょうか。

罪では無いし、使い込みにも該当しません。

会社にいろいろ不満があるようですが、会社の仕組みをもっと勉強してから会社に対して抗議しましょう。

この回答への補足

あまり法律的に詳しい方はいらっしゃらないようなので
別カテゴリで質問してみます。

補足日時:2009/11/26 13:14
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ旅行とは言いますが、夜の部でそういうお店にも
行っていたようですし、「業務上必要」について疑問なんですよ。

>会社の仕組みをもっと勉強してから

ここがよくわからないので質問しております。

ポイントとして、どのようなケースであれば「業務上必要でない」
と判断がくだされるのでしょうか?
そもそも、旅行という枠であれば、デリヘル呼ぼうがコンパニオン
呼ぼうが「業務上必要」で済むと理解したほうが良いですか?

お礼日時:2009/11/26 11:39

>役職者の行為は、何かしらの罪に問えるものでしょうか?


>使い込みにはあたらないでしょうか。

は?あたるわけがないでしょ。

例えば一定以上の役職者だけを対象とした新年会、忘年会、慰安旅行などは福利厚生費となるレクレーションに該当せず、幹部だけの親睦を目的としたものとして交際費となります。 
http://www6.ocn.ne.jp/~hideo.s/tokusyuu.html
それだけの話。

>全社員に今回の件を告知してから辞めようかと思います。
どうぞ、ご勝手に。
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この回答へのお礼

旅行資金って、社員全体の積み立て金から出ているんですよ。
にも関わらず、一般社員の旅行は自費負担。
今回の役職者の旅行は全額会社負担。
夜のお店に行ったりもしていたようなんで、積み立て金の
使い込みにならないのかと疑問に思った次第です。

福利厚生費ということは、税務署にチクったほうが良いって
ことになりますかね。
こういうのは除外されますもんね。

お礼日時:2009/11/26 11:44

役得というものです。

  あなたも早くそのポジションまで登ればよいことです。
業務上必要な出張(旅行)です。
会社の金は、社員の金ではありません。  法的に訴える利益が無いので訴状は門前払いになります。

背任は、株主が訴える権利を持っています。  普通は、株主訴訟の前に企業自身が訴えることが多い。
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この回答へのお礼

>あなたも早くそのポジションまで登ればよいことです。
誤解しないでいただきたいのですが、別にうまい汁を
吸いたいわけではなく、あくまで罪に問えるかです。

業務上必要とありますが、一般社員に何の通知もなかった点が
気になります。
それでも、業務上必要だといわれればそれまででしょうか。

旅行に行ったという証拠(社員、メールのやり取り履歴)は
抑えてあります。
私自身は近々転職予定なので、法的に何も問えないのであれば、
全社員に今回の件を告知してから辞めようかと思います。

お礼日時:2009/11/26 11:11

罪なるとしたら背任になると思いますが、研修旅行等の表向きの理由があると思いますので罪に問うのは難しいのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一般社員に内緒にしていたのですが、それでも研修と言われれば
通ってしまうものでしょうか。
旅行の内容自体も、特に業務には関係のないものでした…。

お礼日時:2009/11/26 10:55

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