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うつ病を患ってるものです。
障害年金の障害認定日「初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となる」について教えてください。

例えば、初診日から2年間はうつ病の症状が障害年金をもらうほど悪くなく、そのあと全く仕事ができない精神状態になり障害年金を受け取りたいと思っても、初診日から1年6ヶ月後の日の状態で審査されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

障害年金の請求には、大きく分けて2パターンがあります。


「障害認定日請求」と、「事後重症請求」です。

基本は「障害認定日請求」で、
このときは、障害認定日時点で障害年金の障害状態に該当すれば、
障害年金を受給し得ます(該当しなければNGです)。

一方、障害認定日時点で障害年金の障害状態に該当しなかったとき、
すなわち、症状が障害年金を受給し得るほど悪くはなかったときには、
その後65歳になるまでの間に病状が悪化して
障害年金の障害状態に該当することになった時点で、
請求により、障害年金を受給し得ます。
こちらを「事後重症請求」と言います。

以上のことから、基本となる「障害認定日請求」においては、
当然、初診日から1年6か月経ったときの障害状態で審査します。
障害の状態が障害年金を受給し得るほど悪くなかったのなら、
その請求では、障害年金は認められないことになってしまいます。

しかし、現在は病状が悪くなっているわけですから、
「事後重症請求」では認められるかもしれない、ということは
おわかりになると思います。

したがって、請求するとき(診断書を窓口に出して請求するとき)は、
両請求を同時に行なう、ということで2通の診断書を用意します。
ここがコツです。
障害認定日時点のものと、請求日直近のものと、計2通です。
そうすれば、障害認定日請求ではNGとなったとしても、
事後重症請求で審査に通れば、少なくとも、障害年金は受給し得ます。
 
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