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日本では現行犯に限って私人にも逮捕が許されています。

しかし実際には被疑者が素直に逮捕に応じない事もあります。
この場合は被疑者の手足を縛り付けた上で
自家用車に乗せるなどの方法により、
強制的に警察署まで連行しても問題はないのでしょうか?

司法警察員以外の者が現行犯人を逮捕した場合には、
「直ちに」司法警察員に引き渡さなければならない旨が、
刑事訴訟法214条に定められています。
これは被疑者を事件現場から連行することなく、
警察官が現場に到着するのを待たなければならない
ということなのでしょうか?
それとも被疑者を管轄の警察署などへ連行する
権限をも認めているものなのでしょうか?

この種の事例に関する判例があればそちらも紹介願います。

A 回答 (1件)

逮捕権で認められているのは、一定以上の犯罪の現行犯 犯人の拘束と


速やかな引き渡しです。

それ以上のことは逮捕監禁罪になる恐れがあります。
第三者の目の届かない状態になると「暴行された」と損害賠償請求
されるかも知れません。

バスやタクシーならまだ大丈夫でしょうが、自家用車は避けた方が
賢明でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

日本では民間人の権限は非常に限定されているようですね。

お礼日時:2009/11/27 20:13

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